○豊丘村地震災害警戒本部条例
昭和54年12月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、豊丘村地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 警戒本部に地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。
3 副本部長は本部員のうちから村長が任命する。
4 副本部長は本部長を助け本部長に事故があるときはその職務を代理する。
5 本部員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 長野県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(2) 村の教育委員会の教育長
(3) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 村の区域において業務を行う法第2条第7号に規定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから村長が任命する者
6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。
7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は村の職員のうちから村長が任命する。
8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。
2 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。
3 第1項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。
(雑則)
第4条 前3条に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。