○消防団員退職報償金支給条例

昭和40年6月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の8の規定に基づき消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として2年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は退職した日にその者が属する階級、若しくはその者の消防団歴の最高階級位とする。ただし、その階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間についてはこの限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員になった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金の支給制限)

第6条 退職報償金は次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。

2 昭和39年12月末日までに退職した消防団員で第2条第2号に該当する者については、別表第2に規定する額の2分の1の額を支給する。

(昭和43年11月28日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した消防団員(次条において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員、退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金の額は新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和49年11月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月5日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年12月5日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例、別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員に適用し、同日前に退職した消防団員にあっては、なお従前の例による。

(昭和53年9月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年10月2日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において改正後の消防団員退職報償金支給条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は改正後の消防団員退職報償金支給条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年6月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の消防団員退職報償金支給条例は昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年6月12日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和63年3月11日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した消防団員に適用し、同日前に退職した消防団員にあっては、なお従前の例による。

(平成元年9月20日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成3年6月12日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成4年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成5年12月10日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成6年9月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年9月14日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年6月14日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年6月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成10年9月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成11年9月10日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成12年9月5日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成13年9月5日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年9月6日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成15年6月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成16年6月10日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成17年6月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成18年6月5日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成20年3月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

別表

退職報償金支給額表

階級


勤続年数

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員


2





114,000

106,000

3

138,000

138,000

138,000

138,000

138,000

122,000

4

143,000

143,000

143,000

143,000

143,000

138,000

5

239,000

229,000

219,000

214,000

204,000

200,000

6

260,000

249,000

238,000

231,000

219,000

208,000

7

281,000

269,000

257,000

248,000

234,000

222,000

8

302,000

289,000

276,000

265,000

249,000

236,000

9

323,000

309,000

295,000

282,000

264,000

250,000

10

344,000

329,000

318,000

303,000

283,000

264,000

11

367,000

349,000

337,000

320,000

298,000

278,000

12

390,000

369,000

356,000

337,000

313,000

292,000

13

413,000

389,000

375,000

354,000

328,000

306,000

14

436,000

409,000

394,000

371,000

343,000

320,000

15

459,000

429,000

413,000

388,000

358,000

334,000

16

486,000

450,000

433,000

406,000

374,000

349,000

17

513,000

471,000

453,000

424,000

390,000

364,000

18

540,000

492,000

473,000

442,000

406,000

379,000

19

567,000

513,000

493,000

460,000

422,000

394,000

20

594,000

534,000

513,000

478,000

438,000

409,000

21~30年未満

779,000

709,000

659,000

624,000

564,000

519,000

30年以上

979,000

909,000

849,000

809,000

734,000

689,000

消防団員退職報償金支給条例

昭和40年6月23日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和40年6月23日 条例第1号
昭和43年11月28日 条例第13号
昭和49年11月18日 条例第25号
昭和50年8月8日 条例第14号
昭和51年10月5日 条例第16号
昭和52年12月5日 条例第15号
昭和53年9月26日 条例第16号
昭和55年10月2日 条例第20号
昭和57年6月8日 条例第17号
昭和61年6月12日 条例第20号
昭和63年3月11日 条例第8号
平成元年9月20日 条例第21号
平成3年6月12日 条例第14号
平成4年12月25日 条例第23号
平成5年12月10日 条例第20号
平成6年9月20日 条例第11号
平成7年9月14日 条例第18号
平成8年6月14日 条例第16号
平成9年6月10日 条例第10号
平成10年9月22日 条例第18号
平成11年9月10日 条例第15号
平成12年9月5日 条例第45号
平成13年9月5日 条例第14号
平成14年9月6日 条例第19号
平成15年6月26日 条例第20号
平成16年6月10日 条例第12号
平成17年6月20日 条例第14号
平成18年6月5日 条例第18号
平成20年3月25日 条例第25号
平成26年3月25日 条例第6号