○長野県町村総合事務組合規約
平成5年4月1日
長野県長野地方事務所指令5長地総第6号
長野県町村職員退職手当組合規約(昭和36年4月1日長野県指令36地第226号設立許可)の全部を次のように変更する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、長野県町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、長野県内の全町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合町村の次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 職員に係る退職手当の支給に関する事務
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定による非常勤職員の公務災害及び通勤災害の補償に関する事務
(3) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害の補償に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、長野市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は8人とし、次の各号に定める者をもってあてる。
(1) 長野県町村会(以下「町村会」という。)の理事の職にある者4人及び監事の職にある者1人
(2) 長野県町村議会議長会(以下「議長会」という。)の会長及び副会長の職にある者並びに理事の職にある者1人
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、町村会の理事及び監事の職並びに議長会の会長、副会長及び理事の職を失ったときは、その職を失う。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(管理者・副管理者及び収入役)
第7条 組合に、管理者、副管理者及び収入役を置く。
2 管理者は町村会の会長の職にある者をもってあて、副管理者は町村会の副会長の職にある者をもってあてる。
3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。
4 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副管理者がその職を代理する。
5 管理者及び副管理者ともに事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した吏員がその職務を代理する。
6 収入役の事務は、管理者が兼掌する。
(事務局の設置及び職員)
第8条 組合に事務局を設け、吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、議員及び識見を有する者の中から1人ずつ選任する。
3 監査委員の任期は、議員の中から選任された者にあっては、議員の任期によるものとし、識見を有する者にあっては、4年とする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(経費の支弁の方法)
第10条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 組合町村の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
2 前項第1号の規定による組合町村の負担金については、条例で定める。
第5章 事務の受託
(事務の受託)
第11条 組合は、第3条各号の規定による事務について、長野県及び長野県内の市町村が組織する一部事務組合及び広域連合から地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第252条の14第1項の規定による事務の委託の申出がなされたときは、これを受託することができる。
第6章 組合町村の脱退
(組合町村の脱退)
第12条 組合は、組合町村が組合から脱退するときは、条例で定めるところにより算定した金額を当該組合町村に納付させ又は還付するものとする。
附則
1 この規約は、長野県知事の許可のあった日から施行する。
3 従前の長野県町村職員退職手当組合並びに長野県町村非常勤職員公務災害等補償組合の事務及び財産は、長野県町村総合事務組合が承継する。
附則(平成9年4月1日指令9長地総第105号)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日指令10長地総第52号)
この規約は、長野県知事の許可の日から施行する。
附則(平成14年2月6日指令13長地総第340号)
この規約は、長野県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年3月18日指令16長地総第301号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。