○長野県自治会館管理組合規約
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、長野県自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、長野県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、長野県自治会館(以下「会館」という。)の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、長野市に置く。
第2章 組合の議会
(組合議員の定数及び選出の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、次の各号に定める者をもって充てる。
(1) 市長の職にある者 5人
(2) 町村長の職にある者 7人
(3) 長野県市議会議長会長の職にある者
(4) 長野県町村議会議長会長の職にある者
3 第1項各号の組合議員に欠員が生じたときは、それぞれの区分により速やかにこれを補充するものとする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、前条第3項の規定により補充された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 関係市町村の長又は議会議長の職を失ったとき。
(3) 次条の規定により管理者又は副管理者となったとき。
(4) 第8条の規定により収入役となったとき。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第7条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町村の長のうちから選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。
4 管理者又は副管理者が関係市町村の長の職を失ったときは、当該管理者又は副管理者としての職を失う。
5 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副管理者がその職を代理する。
6 管理者及び副管理者ともに事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した吏員がその職務を代理する。
(収入役)
第8条 組合に収入役を置く。
2 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 収入役の任期は2年とする。
(事務局の設置及び職員)
第9条 組合に事務局を設け、吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者の中から1人ずつ選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者にあっては、4年とする。
第4章 組合経費の支弁方法
(経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会館の運営から生ずる収入
(2) 関係市町村の負担金及びその他の収入
附則
この規約は、長野県知事の許可のあった日から施行する。