○下伊那郡土木技術センター組合規約
平成4年3月9日
指令下伊地総第556号
(組合の名称)
第1条 この組合は、下伊那郡土木技術センター組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の町村で組織する。
松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、町村が施行する次の事務を共同処理する。
(1) 土木工事の調査、測量、設計、製図、積算、発注、工事の指導監督、検査に関する事務
(2) 土木技術者の養成及び研修に関する事務
(3) 関係町村の長との協議により組合が処理することとなった土木関係事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、飯田市追手町2丁目678番地、長野県飯田合同庁舎内におく。
(組合の議会)
第5条 組合の議会(以下「議会」という。)の議員の定数は、13人とし、組織町村の長をもって充てる。ただし、第7条の規定によりその長が組合の管理者又は副管理者に就任した町村にあっては、副町村長をもって充てる。
第6条 議会の議員が組織町村の長又は副町村長の職を退職したときは、同時に議会の議員の職を失う。
(組合の執行機関等)
第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は、組織町村長の互選とする。
3 管理者及び副管理者の任期は、当該町村長の任期による。ただし、当該町村の長の職を退職したときは、同時に管理者又は副管理者の職を失う。
(管理者の職務の代理)
第8条 管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、副管理者がその職務を代理する。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て議会の議員及び識見を有するもののうちから、1人ずつ選任する。
(補助職員等)
第10条 組合に職員を置き、管理者が任免する。
2 組合の事務処理に関し必要な事項は、管理者が定める。
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合の財産収入、組織町村の分賦金及びその他の収入をもって充てる。
2 組織町村分賦金の割合は、議会の議決を経て別に定める。
附則
この規約は、組合設立の許可の日から施行する。
附則(昭和54年4月13日指令54中南県下第35号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行する。
附則(昭和57年7月15日指令57中南県下第147号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日指令59中南県下第614号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行する。
附則(平成4年3月9日指令3下伊地総第556号)
(施行期日)
1 この規約は、変更許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する副管理者及び監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による変更後の下伊那郡土木技術センター組合規約第7条第2項及び第9条第2項の規定により選任された副管理者及び監査委員とみなす。
附則(平成5年7月1日指令5下伊地総第177号の6)
この規約は、規約変更の許可の日から施行する。
附則(平成17年4月1日指令17下伊地総第1号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行する。
附則(平成17年10月1日指令17下伊地総第176号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行する。
附則(平成18年1月1日指令17下伊地総第251号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行する。
附則(平成19年3月16日指令18下伊地政第390号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月17日指令20下伊地政第174号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行し、平成21年3月31日から適用する。
附則(平成27年6月3日指令27下伊地政第63号)
この規約は、規約変更の許可の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。