○豊丘村介護予防拠点施設設置条例

平成13年9月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護予防拠点施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村内に居住する高齢者及び障害者が、自立して健康で文化的な生活を送るため健康の保持増進や寝たきり予防を図るとともに、福祉団体等と交流を図りながら生きがいの持てる福祉の拠点とするため、介護予防拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 介護予防拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 介護予防拠点施設 はつらつ

(2) 位置 豊丘村大字神稲12,462番地

(使用者の範囲)

第4条 介護予防拠点施設を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする

(1) 村内に居住する65歳以上の者

(2) 福祉団体及び福祉協力団体

(3) 前号に掲げる者のほか、村長が適当と認める者

(使用者の制限)

第5条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用させないことができる。

(1) 秩序または風紀を乱すおそれがあるとき

(2) その他管理上支障があると認められるとき

(使用料)

第6条 介護予防拠点施設を使用するときは、使用料を納めなければならない。ただし、第4条第1項第1号に規定する者に係る使用料は無料とする。

2 使用料の額は別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 第4条第1項第2号及び第3号に規定する者について、村長が特に認めたときは、使用料を減免することができる。

(管理の委託)

第8条 村長は必要があるときは、介護予防拠点施設の管理を委託することができる。

(損害賠償)

第9条 村長は介護予防拠点施設を使用する者が、故意または過失により介護予防拠点施設の建物、設備等を亡失しまたは破損したときは、当該使用者にその損害を賠償し、または原状に回復するよう命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、介護予防拠点施設の管理について必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月17日条例第25号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

豊丘村介護予防拠点施設使用料

区分

1回

1日

半日

夜間

備考

浴室(16歳以上)

100円

 

 

 

村外者使用の場合は、左記金額の3倍とする。

浴室(小中学生)

50円

 

 

 

部屋

 

1,000円

500円

500円

村外者使用の場合は、左記金額の2倍とする。

65歳以上の者と65歳未満の者が混在する場合には使用料を徴収する。

部屋(冷暖房使用時)

 

1,600円

800円

800円

豊丘村介護予防拠点施設設置条例

平成13年9月21日 条例第15号

(平成21年9月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年9月21日 条例第15号
平成15年12月17日 条例第25号
平成21年9月30日 条例第25号