○豊丘村の条例の用字用語の整備に関する条例
平成14年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊丘村においてこの条例施行前に公布した現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用字及び用語の整備)
第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和61年内閣告示第2号)
(表現の整備)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容の変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
平成14年3月12日 条例第2号
(平成14年4月1日施行)