○豊丘村の条例の用字用語の整備に関する条例

平成14年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊丘村においてこの条例施行前に公布した現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和61年内閣告示第2号)

(表現の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容の変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

豊丘村の条例の用字用語の整備に関する条例

平成14年3月12日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 公印・文書
沿革情報
平成14年3月12日 条例第2号