○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年豊丘村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるもは、次のものとする。

(1) 社会福祉法人 豊丘村社会福祉協議会

(2) 特定非営利活動法人 だいち

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により豊丘村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請に応じて退職し、引き続き条例第10条第1項に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用されたものの処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は同年3月31日から施行する。

(平成18年9月14日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)