○豊丘村林原多目的広場管理規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村林原多目的広場設置条例(平成5年豊丘村条例第18号)第6条の規定に基づき、豊丘村林原多目的広場(以下「多目的広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 多目的広場の施設は、次のとおりとする。
(1) テニスコート
(2) 東屋
(使用日及び使用時間)
第3条 使用日は、12月28日から翌年1月3日を除く毎日とし、使用時間は午前7時から午後9時30分までとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。
(使用許可の申請)
第4条 多目的広場の施設を使用しようとするときは、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用許可を申請し許可を受けなければならない。
(使用料の納入)
第5条 前条の規定による使用の許可を受けたもののうち、テニスコートについては条例に定めるところによる使用料を直ちに豊丘村会計管理者に納入しなければならない。
(使用者の遵守義務等)
第6条 使用者は、多目的広場の使用に際して、教育委員会の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 多目的広場の施設、設備及び備品を棄損又は汚損しないこと。
(2) 備品を多目的広場の外に持ち出さないこと。
(3) 火気に注意すること。
(4) 施設、設備及び備品を棄損した場合は、直ちに教育委員会に報告を行ないその指示に従うこと。
(5) ルールやマナーを守り、他人の迷惑となるような行為はしないこと。
第7条 教育委員会は、条例第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する時は、使用条件の変更、使用の停止、許可の取消しをすることができる。
(1) 使用目的又は許可の条件に違反する行為があると認められるとき。
(2) この規則に違反すると認められるとき。
(3) その他、使用に関し不適当と認める行為があると認められるとき。
(損害弁償)
第8条 使用者が故意又は重過失によって使用物の棄損又は汚損させた損害については、その費用を弁償するものとする。
(施設の管理)
第9条 教育長は、多目的広場を円滑に運営するために施設、設備及び備品等を正常な状態に維持するように努めるものとする。
2 教育長は多目的広場に関し必要な書類、帳簿を備え、常にその現状を明らかにしておくものとする。
(報告)
第10条 教育長は、必要に応じて多目的広場に関する事項を、教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、多目的広場に関する事項は、教育長が教育委員会の承認を得て定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。