○教育委員会事務局長等が専決する事項に関する規程
平成14年4月1日
教育委員会訓令第1号
教育委員会事務局長及び子ども課長は、次の事項について専決するものとする。
(1) 職員の県内出張に関する事項
(2) 軽易な事項に関する通知、報告、照会及び回答に関する事項
(3) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関する事項
(4) 軽易な広報活動に関する事項
(5) 各種台帳の調製及び整備に関する事項
(6) 契約価格20万円未満の契約締結に関する事項
(7) 予算配当のあった1件20万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。ただし、食糧費については1件3千円未満とする。
(8) 当該機関の所掌に係る出資による権利の管理に関する事項
(9) 雇用人の雇い入れ及び勤務に関する事項
(10) あらかじめ処理について決裁を得た事項
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。