○燃やすごみ処理手数料条例
平成14年9月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、燃やすごみ処理手数料について必要な事項を定めるものとする。
(処理手数料の額)
第2条 燃やすごみ処理手数料の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定袋(大)1袋 60円
(2) 指定袋(小)1袋 30円
2 指定袋は、村長が別に指定する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月17日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。