○燃やすごみ処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成14年9月24日

規則第17号

(証紙を付す箇所)

第2条 条例第3条の豊丘村長が定める箇所は、証紙の貼付が容易に確認できる箇所とする。

(証紙の形式)

第3条 条例第4条第2項の規定による証紙の形式は、別表のとおりとする。

(売りさばき人の指定の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、売りさばき人になろうとする者の申請により豊丘村長が行う。

2 前項の規定による申請は、豊丘村収入証紙売りさばき人指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

(証紙の売りさばき所の標札)

第5条 前条の規定により豊丘村長が売りさばき人を指定したときは、標札(様式第2号)を売りさばき人に交付する。

2 売りさばき人は、前項の規定により交付された標札を、売りさばきを行う場所に掲示するものとする。

(売りさばき人の証紙の購入)

第6条 売りさばき人が証紙を購入しようとするときは、証紙購入申込書(様式第3号)を豊丘村長に提出しなければならない。

(売りさばき手数料)

第7条 豊丘村長は、売りさばき人に証紙を売却したときは、証紙売りさばき手数料を交付するものとする。

2 前項の売りさばき手数料の額は、豊丘村長が売りさばき人に売却した証紙の価額に100分の10を乗じて得た額以下の金額とする。

(売りさばき人の指定事項の変更の届出)

第8条 条例第8条に規定する届出は、豊丘村収入証紙売りさばき人指定事項変更届出書(様式第4号)による。

2 前項の規定は、売りさばき人が第5条第2項に規定する売りさばき所を変更する場合に準用する。

(売りさばき人の指定の取消し)

第9条 条例第9条第1項に規定する申請は、豊丘村収入証紙売りさばき人指定取消申請書(様式第5号)による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は豊丘村長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年12月18日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則に基づいて作成された収入証紙は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて作成された収入証紙とみなす。

別表(第3条関係)

区分

型式

60円

30円

図柄

画像

画像

証紙の寸法

縦 50ミリメートル

横 50ミリメートル

刷色

黒色

様式 略

燃やすごみ処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成14年9月24日 規則第17号

(平成29年9月1日施行)