○豊丘村暴走行為を根絶する条例
平成14年12月24日
条例第31号
(1) 村民 次に掲げる者のうちいずれかに該当するものをいう。
ア 豊丘村の区域に住所を有し、又は滞在する者
イ 豊丘村の区域に存する事業所に勤務する者
ウ 豊丘村の区域に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校をいう。)に通学する者
(2) 事業者 豊丘村の区域において事業を営む者をいう。
(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 示威行為 多数の者が威力を示して行進又は整列をすることを言う。
(5) 空ぶかし 自動車等の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させる行為をいう。
(6) 暴走行為 次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
ア 法第68条に違反する行為
イ 法第7条、法第17条、法第22条第1項、法第55条、法第57条第1項、法第62条又は法第71条の2のいずれかの規定に違反する行為で故意に行われるもの。
ウ イに規定する行為をすることを教唆し、又はほう助する行為
エ 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車等を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は空ぶかしを行う行為。
(7) 暴走族 集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体に現に加入する者、当該者と行動を共にする者その他暴走行為をするおそれのある者をいう。
(1) 暴走行為を根絶するための広報啓発活動
(2) 暴走行為を根絶するための道路環境の整備
(3) 暴走族となることを阻止する活動
(4) 村民の自主的な暴走行為根絶活動に対する支援
(5) 前4号に掲げるもののほか、暴走行為を根絶するために必要な施策
2 豊丘村は、施策を実施するに当たっては、豊丘村が行政を執行する際に関係する機関、関係団体等(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、日常生活を通じて自ら交通の安全の確保に努めるとともに、豊丘村及び関係機関等が実施する交通の安全の確保に関する施策に協力するように努めなければならない。
2 村民は、暴走族を認知した場合には、遅滞なく、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。
3 暴走族又は現に暴走行為をしようとする者を認知した村民は、当該者の保護者又は当該者の属する学校若しくは職場の関係者と協力して、当該者を暴走族でなくし、又は当該者が暴走族とならないように努めなければならない。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、前条の規定により努めなければならないこととされるもののほか、当該保護者が保護すべき者を暴走族でなくし、又は当該者が暴走族とならないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、第1条の目的を達成するため、暴走行為を助長する物品の販売又は取り扱いをしないように努め、及びその従業員その他これに類する者に対し暴走行為を防止するための教育を行うものとする。
(1) 自動車等の修理及び検査に関する事業 法第62条及び法第71条の2の規定に違反する自動車等の修理及び検査を行う場合は、当該規定に違反しない自動車等にするよう使用者に対して指導すること。
(2) 自動車等の部品の販売に関する事業 変形ハンドルその他暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品を販売し、又は取り付けないこと。
(3) 衣服等への刺しゅうの請負に関する事業 暴走族であることが推認される表示の刺しゆうを請け負わせないこと。
(公園、駐車場、空き地その他の場所の管理者の責務)
第7条 公園、駐車場、空き地その他これに類する公衆が出入りすることができる場所を管理する者は、暴走族が暴走行為をする際に集合する場所として利用されないための防止策を講じるよう努めなければならない。
(自動車等の運転者の責務)
第8条 タクシー、トラックその他の自動車等の運転者は、暴走行為を認知した場合には、遅滞なく、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。
(暴走行為根絶推進会議)
第9条 豊丘村は、第1条に規定する目的を達成するため、暴走行為根絶推進会議を開催する。
(暴走行為等の禁止)
第10条 何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴走行為を行う目的で自動車等を乗り入れ、道路、公園、駐車場、空き地その他これに類する公衆が出入りすることができる場所に集合する行為
(2) 人に対して暴走行為を行うように勧誘し、又は強制する行為
(3) 現に暴走行為を行っている者に対して歓声をあげ、その他暴走行為を助長する行為
(4) 公衆が出入りすることができる場所において、著しく公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集、集会、又は示威行為
(5) 公衆が出入りすることができる場所(法第2条第1項第1号に規定する道路を除く。)において、正当な理由なく、著しく公衆に危険又は迷惑を覚えさせるような方法で自動車等を急発進させ、急転回させる等の運転を行い、又は空ぶかしを行うこと。
(罰則)
第11条 前条第5号に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
附則