○豊丘村教育委員会公印規則
平成15年1月8日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、豊丘村教育委員会、小・中学校、公民館その他教育機関の公印の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印および職印をいう。
(公印の保管)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、その管理する公印を、盗難、不正使用等のないよう責任をもって保管しなければならない。
2 公印の保管に関する事務は、教育委員会事務局長が総括する。
3 教育委員会事務局長は、公印の管理状況その他公印に関し必要な事項について、調査及び保管者から報告を求めることができる。
(公印の新調、改刻または廃止)
第5条 保管者は、公印を新調、改印または廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁ずみの原議書を添えて管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ管理者の承認を得た場合には、文書の決裁前に公印を使用することができる。
2 公印は、執務時間内において使用しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ保管者の承認を得た場合は、この限りでない。
(公印の持ち出し)
第7条 公印を持ち出し使用しようとする者は、事前に保管者の承認を得なければならない。
2 前項の規定による公印を持ち出し使用する者は、保管に留意するとともに、使用後は直ちに保管者に返還しなければならない。
(公印の印刷)
第8条 公印は特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、教育委員会事務局長と協議しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 委員会印・教育長及びその他の職印 5年
(2) 前号に規定する以外の公印 1年
2 保存期間中の公印は、その保存を厳正にし、保存場所を明確にしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(庁印)
番号 | 名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 印影 | 個数 |
1 | 下伊那郡豊丘村教育委員会印 | 楷書 | 21 | 豊丘村教育委員会名をもってする文書 | 教育委員会事務局長 | 1 | |
2 | 長野県下伊那郡豊丘村立豊丘南小学校印 | 楷書 | 21 | 校名をもってする文書 | 教頭 | 1 | |
3 | 長野県下伊那郡豊丘村立豊丘北小学校印 | 楷書 | 24 | 校名をもってする文書 | 教頭 | 1 | |
4 | 長野県下伊那郡豊丘村立豊丘中学校 | 楷書 | 24 | 校名をもってする文書 | 教頭 | 1 | |
5 | 長野県下伊那郡豊丘村公民館印 | 楷書 | 21 | 豊丘村公民館名をもってする文書 | 公民館長 | 1 |
別表第2(職印)
番号 | 名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 印影 | 個数 |
1 | 下伊那郡豊丘村教育委員会教育長印 | 楷書 | 21 | 教育長をもってする文書 | 教育委員会事務局長 | 1 | |
2 | 長野県下伊那郡豊丘村立豊丘南小学校長印 | 楷書 | 18 | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
3 | 長野県下伊那郡豊丘村立豊丘北小学校長印 | 楷書 | 18 | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
4 | 長野県下伊那郡豊丘村立豊丘中学校長印 | 楷書 | 18 | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
5 | 長野県下伊那郡豊丘村公民館長印 | 楷書 | 18 | 公民館長名をもってする文書 | 公民館長 | 1 | |
6 | 豊丘村学校給食共同調理場長印 | 楷書 | 18 | 豊丘村学校給食共同調理場長名をもってする文書 | 教育委員会事務局長 | 1 |