○選挙公報の発行に関する規程

平成15年4月1日

選挙管理委員会告示第57号

選挙公報の発行に関する規程の全部を改正した規程をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和54年豊丘村条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、豊丘村の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によらなければならない。

(掲載文の記載方法、用字の制限等)

第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、豊丘村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(第3項において「原稿用紙」という。)に黒色の色素により記載しなければならず、色の濃淡があってはならない。ただし、氏名欄に記載する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)は、縦書きでなければならない。

2 掲載文は、通常使用する文字、符号、線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真は使用することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合において、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を越えてはならない。

4 掲載文の加除又は訂正は、その箇所を明瞭に行いかつ訂正印を押印又は訂正署名をしなければならない。

(写真の掲載)

第4条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前3ケ月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の名刺型写真でその裏面に党派及び氏名を記載したもの2葉を選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は第8条の規定により印刷した場合において、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

(掲載文の撤回等)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、掲載文を修正しようとするときは、第3条の例により作成した掲載文2通を添えて、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第2号)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、条例第3条に規定する期日までにしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、条例第3条に規定する申請の期限後直ちに行うものとする。

2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知しなければならない。

(印刷の方法、体裁等)

第8条 選挙公報は、黒刷りによる写真印刷の方法により印刷するものとする。

2 委員会は、選挙のつど選挙公報の体裁を定めるものとする。

3 候補者は、選挙公報の活字、掲載の位置、その他印刷の体裁等について指定することはできない。

(候補者が死亡した場合等の掲載)

第9条 候補者が死亡し、また候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし既に選挙公報の印刷の手続きに着手した後においては、中止しないことがある。

2 前項に掲げる事由が、掲載申請したすべての候補者について生じたときは、その発行手続きは、中止する。

(掲載文の返還)

第10条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)第6条の規定による場合のほか、これを返還しない。

(選挙公報の正誤)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちに訂正の告示をするものとする。

(選挙公報の余白の利用)

第12条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し、必要と認める事項を掲載することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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選挙公報の発行に関する規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第57号

(令和3年12月7日施行)