○収入役を設置しない条例
平成15年6月10日
条例第17号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項の規定により、収入役を置かず、その事務を助役が兼掌する。
附則
この条例は、公布の日より施行し、平成15年6月10日から適用する。
平成15年6月10日 条例第17号
(平成15年6月10日施行)