○収入役を設置しない条例

平成15年6月10日

条例第17号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項の規定により、収入役を置かず、その事務を助役が兼掌する。

この条例は、公布の日より施行し、平成15年6月10日から適用する。

収入役を設置しない条例

平成15年6月10日 条例第17号

(平成15年6月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年6月10日 条例第17号