○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成15年12月1日
規則第15号
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第6項第1号の月数の算定)
第1条 改正条例附則第6項第1号に規定する村長が定める期間は、地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項若しくは給与条例第37条(介護休暇若しくは組合休暇による場合に限る。)の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間とする。
2 改正条例附則第6項第1号に規定する村長が定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち前項に掲げる期間のある月の数とする。
(端数計算)
第2条 改正条例附則第6項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。