○豊丘村戸籍届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱
平成16年3月15日
訓令第1号
(対象となる届の範囲)
第2条 この要綱の対象となる届は、養子縁組、協議の養子離縁、婚姻及び協議の離婚に係る届とする。
(来庁者の本人確認方法等)
第3条 来庁者の本人確認は、来庁者の顔写真及び氏名等が記載されている官公署の発行した身分を証明する書面(次項において「身分証明書等」という。)の提示を求める事により行う。
2 身分証明書等の範囲は、豊丘村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年豊丘村条例第13号)第4条第3項を準用する。
3 来庁者の本人確認ができなかった場合であっても、届出は妨げない。
4 来庁者には、次条の規定により送付が省略される者を除き、届出人に対し受理連絡通知書を送付する旨の告知を行う。
5 来庁者が、使者等の場合の本人確認は、省略する。
(受理連絡通知書の送付)
第4条 受理連絡通知書は、届出の受理を決定した後、すべての届出人に対し送付する。ただし、来庁者と届出人が同一人で本人確認ができた場合は、その者に対する受理連絡通知書の送付は、省略する。
(郵送により届出がされた場合の事務処理方法)
第5条 郵送により届出がされた場合は、受理を決定した後、すべての届出人に対し受理連絡通知書を送付する。
(処理経過の記録)
第6条 本人確認、受理連絡通知書の送付その他これらに関する事務の処理経過の記録については、本人確認処理簿に必要事項を記入して行う。
2 本人確認処理簿の保存期間は、1年とする。
附則
この要綱は、平成16年3月15日から施行する。