○豊丘村図書館設置条例
平成16年10月4日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館は豊丘村図書館と称し、豊丘村大字神稲369番地に置く。
(職員)
第3条 図書館に法第13条に規定する職員のほか、必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)別表に規定する図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから豊丘村教育委員会が委嘱する。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月13日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第28号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。