○豊丘村安全で住みよいむらづくりに関する条例

平成16年10月4日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、防犯、災害、事故その他村民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「災害等」という。)を未然に防止し、村民が安全に、かつ、安心して暮らすことのできるむらづくりについて、基本理念を定め、村、村民及び事業者の責務を明らかにすることにより、村、村民及び事業者が一体となって、安全で住みよいむらづくりを総合的に推進し、もって現在及び将来にわたって村民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「村民」とは、豊丘村に住所を有する者又は滞在する者、並びに豊丘村に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、村内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 安全で住みよいむらづくりは、村、村民及び事業者がそれぞれの役割を担い、綿密な連携を図りながら、協働して行うものとする。

2 安全で住みよいむらづくりは、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもとに、村、村民及び事業者が、自主的又は自発的に地域の安全を確保するための活動に係る環境を醸成し、当該活動が積極的に推進されることを目的として行うものとする。

3 安全で住みよいむらづくりは、災害等が発生し、又は発生する恐れがある場合に備え、村、村民及び事業者が、災害等から得た体験及び教訓並びに災害等に対する知識、技術等を日常生活に生かすとともに、将来の世代に継承することを目的として行うものとする。

(村の責務)

第4条 村は、前条の基本理念にのっとり、安全で住みよいむらづくりを推進するため、村民及び事業者の意見を反映させるとともに、理解と協力を得て、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 安全で住みよいむらづくりに関する広報及び啓発

(2) 村民及び事業者の自主的な安全で住みよいむらづくり活動に対する支援

(3) 安全で住みよいむらづくりに寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達するために必要な事項

2 村は、前項に掲げる事項の施策を策定するに当たっては、関係機関の総合的な安全対策の実施状況と整合性に配慮するとともに、第8条及び豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第2条に規定する安全むらづくり会議の意見を求めることができる。

3 村は、第1項各号に掲げる事項を実施するときは、国、県及び関係機関と綿密な連携を図る事とする。

(村民の責務)

第5条 村民は、基本理念にのっとり、安全で住みよいむらづくりを推進するため、自ら所有し、又は管理する土地又は建物その他工作物を適正に管理するとともに、必要とする知識を習得し、常に安全で住みよいむらづくりに心掛けなければならない。

2 村民は、基本理念にのっとり、村が実施する安全で住みよいむらづくりの施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業を営む上において、その所有し、又は管理する土地又は建物その他工作物を適正に管理するとともに、安全で住みよいむらづくりのため最善の努力を払わなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、村が実施する安全で住みよいむらづくりの施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(支援)

第7条 村は、基本理念にのっとり、安全で住みよいむらづくりを推進するために活動する団体に技術的な支援をし、又は予算の範囲内において財政的支援を行うことができる。

(豊丘村安全むらづくり会議)

第8条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村安全むらづくり会議を設置する。

(重点地区の指定)

第9条 村長は、安全で住みよいむらづくりのために必要があると認めるときは、安全で住みよいむらづくり重点地区(以下「重点地区」という。)を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定を受けたときは、村民に周知するものとする。

3 村長は、重点地区の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除するものとする。

4 村長は、重点地区を指定し、又は解除しようとするときは、当該地区の村民及び関係機関・団体等と協議するものとする。

(重点地区における施策)

第10条 村長は、重点地区を指定したときは、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 災害等の防止に配慮した施設の整備

(2) 高齢者、障害者及び幼児等要援護者の安全対策

(3) その他前号に掲げるもののほか、安全で安心なむらづくりのために必要な施策

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村安全で住みよいむらづくりに関する条例

平成16年10月4日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)