○豊丘村図書館規則
平成16年10月22日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村図書館設置条例(平成16年豊丘村条例第7号)第5条の規定に基づき、豊丘村図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は午前10時から午後6時までとする。
2 館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は次のとおりとする。ただし、館長は事情によりこれを変更し、又は臨時休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末・年始(12月29日から1月3日まで)
(4) 毎月第1日曜日
(5) 夏季(8月14日・15日)
(6) 蔵書点検期間 年1回
(7) 蔵書整理日
(職員)
第4条 図書館に館長のほか司書、書記を置く。
2 館長は、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長がこれに当たり、図書館の管理運営を統括する。
3 司書は館長の命をうけ次の事務を行う。
(1) 図書館の庶務に関すること。
(2) 図書館の資料の購入、整理、貸出し等に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 他の図書館との連絡調整に関すること。
4 書記は司書の仕事の補助をする。
第4条の2 司書は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 司書の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(部員)
第5条 司書の業務を補助するため図書部員を置く。
2 部員の定数は20名以内とし、館長が委嘱する。
3 部員の任期は1年とする。
(貸出し)
第6条 図書の貸出しは次のとおりとする。
(1) 定例貸出し 館長の定める日に行う。
(2) 集団貸出し 館長の定める施設又は団体に行う。
(3) 巡回貸出し 館長の定める地域に出張して行う。
(4) 特別貸出し 禁帯出図書につき館長の承認を得て行う。
(5) 貸出し期間 2週間を原則とする。
(弁償)
第7条 館長は図書館資料を紛失し、又は著しく汚損した者に対し、現品又は相当の代金でこれを弁償させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月13日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成28年6月6日から施行する。
附則(令和元年12月20日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日教委規則第13号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日教委規則第1号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。