○一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成17年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般職の職員の給与の特例)
第2条 一般職の職員の給料月額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。以下「一般職給与条例」という。)第5条から第8条までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額から、当該額に職員の区分に応じて次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
区分 | 割合 |
一般職給与条例第5条の給料表 1級から3級の額を受ける一般職の職員 | 100分の2 |
一般職給与条例第5条の給料表 4級から6級の額を受ける一般職の職員 | 100分の3 |
一般職給与条例第5条の給料表 7級、8級の額を受ける一般職の職員 | 100分の4 |
2 一般職給与条例第2条に規定する手当のうち給料月額をその手当の額の算出の基礎とするもの及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については前項の規定は適用しないものとする。
(寒冷地手当(経過措置)に関する特例)
第3条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年豊丘村条例第9号)附則第4項の表を次のとおりとする。
支給期間 | 基準世帯主等区分 | |||
世帯主である者 | 準世帯主である者 | その他の者 | ||
扶養親族が3人以上である者 | 扶養親族が1人又は2人ある者 | |||
平成17年11月から平成18年3月まで | 15,560円 | 12,300円 | 4,400円 | 0円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 15,800円 | 12,540円 | 4,640円 | 240円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 9,800円 | 6,540円 | 0円 | 0円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 3,800円 | 540円 | 0円 | 0円 |
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。