○豊丘村福祉医療費給付金条例
平成18年3月23日
条例第7号
豊丘村福祉医療費給付金条例(昭和58年豊丘村条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児・児童等、障害者、母子家庭の母子等及び父子家庭の父子が療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けたときに福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児・児童等 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳交付者」という。)のうち、障害等級が3級以上に該当するもの
イ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳交付者」という。)のうち、障害の程度(総合判定)がB1以上に該当するもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳交付者」という。)のうち、障害等級が2級以上に該当するもの
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第23項に規定する自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第1号又は第3号に定めるものについて、同法第52条に規定する自立支援医療費を支給する旨の認定を受けた者
(3) 母子家庭の母子等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他村長が認める施設に在学若しくは在校中の者(高等学校を卒業した者を除く。以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)
イ アに掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等(以下「母子家庭の子」という。)
ウ 母子及び寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童等(以下「父母のない児童」という。)
(4) 父子家庭の父子 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)と死別し、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない男子又はこれに準ずる者として別に定める男子であって、現に18歳未満の児童等を扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)
イ アに掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等(以下「父子家庭の子」という。)
(5) 難病患者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項、特定疾患治療研究事業実施要綱(平成27年2月16付け26保疾第997号通知)及び長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱(平成26年12月24日付け保疾第887号通知)の規定により長野県がその医療に必要な費用を負担する者
イ ウイルス肝炎医療費給付実施要綱(平成25年健長第854号通知)の規定により長野県がその医療に必要な費用を負担する者
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の規定により長野県がその医療に必要な費用を負担する者
(6) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(7) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療等を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対する療養の給付等を取り扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。
(8) 協力医療機関等 前号の保険医療機関等のうち、支給対象者が提示する受給者証により受給者資格を確認した者の療養の給付等に要した費用等の情報を長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める方法により国保連へ提供する事務及び村長が別に定める医療費貸付制度の運用に関する事務の実施について村長と契約等を締結したものをいう。
(9) 診療報酬明細書等 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の規定に基づく診療報酬明細書及び調剤報酬明細書、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の規定に基づく老人訪問看護療養費明細書及び訪問看護療養費明細書並びに医療保険各法又は老人保健法高齢者医療確保法の規定に基づく療養費又は医療費に係る支給申請書(柔道整復師の施術料に係るものを含み、療養の給付等に附随するものを除く。)をいう。
(1) 本村に住所を有する者(本村に居住している者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて村長が承認したものを含む。)
(2) 本村の区域外に所在する特定施設(障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障害者のうち、同法第19条第3項の規定により村長が支給決定を行うもの
(1) 特定施設に入所する障害者のうち、障害者総合支援法第19条第3項の規定により本村以外の市町村長が支給決定を行う者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者
(4) 身体障害者手帳交付者のうち出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く障害等級が3級の者で、その者の前年の所得に所得税が課せられているもの又はその者の配偶者若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)でその者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第2項において準用する第4条に規定する所得について同令第8条第3項において読み替えて準用する同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第8条第1項において準用する第2条第2項に定める額以上であるもの
(5) 精神障害者保健福祉手帳交付者のうち出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く者の前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第7条に定める額を超えるもの又はその者の配偶者若しくはその者の扶養義務者でその者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第2条第2項に定める額以上であるもの
(6) 母子家庭の母及び父子家庭の父で、その者の前年の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条に規定する所得について同令第4条に規定する計算方法により算定した額をいう。以下同じ。)が同令第2条の4第2項に規定する児童扶養手当の支給の制限を手当の全部について行うときの額以上であるもの又はその者の扶養義務者でその者と生計を同じくするものの前年の所得の額が同令第2条の4第5項に規定する額以上であるもの
(7) 母子家庭の子及び父子家庭の子で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第5項に規定する額以上であるもの
(8) 父母のない児童で、その者若しくはその者の養育者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第4項に規定する額以上であるもの又はその者の養育者の配偶者若しくはその者の養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持しているものの前年の所得の額が同令第2条の4第5項に規定する額以上であるもの
(受給者証の交付)
第4条 支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ村長に受給者証の交付を申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、支給対象者の要件を審査のうえ、要件を満たす者については受給者資格を登録のうえ受給者証を交付する。
(1) 支給対象者の要件を具備したとき 当該要件を具備した日の属する月の初日
(2) 出生又は転入したとき並びに他法等で療養の給付等を受けていた者が新たに支給対象者となったとき 当該事実の発生した日
(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日
(2) 死亡又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日
(3) 他法等で療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日
3 前2項の規定にかかわらず、給付金の支給に関し長野県内の他の市町村との間で調整が必要となるときの取扱いについては、別に定める。
(支給範囲)
第6条 村長は、支給対象者が医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく給付の対象となる療養の給付等を受けたときに、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき算定した費用額から次の各号に掲げる額を控除した額を給付金として支給する。
(1) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が負担する額
(2) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく入院時の食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額
(3) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。本号において同じ。)の被保険者等に係るものにあっては、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合が規約、定款、運営規則等に医療保険各法に規定する保険給付にあわせてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規定に基づき給付を受けることができる額
(4) 国民健康保険法の被保険者等に係るものにあっては、同法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより、一部負担金の割合が減ぜられ又はその他の保険給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額
(5) 高齢者医療確保法の後期高齢者医療被保険者に係るものにあっては、同法第86条第2項の規定による条例の定めるところにより、その他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額
(6) 他の法令等の規定に基づき、国又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(7) 別に定める医療費貸付制度を利用して療養の給付等を受けたときを除き、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関等又は被保険者等が作成した診療報酬明細書等ごとに別に定める額
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する療養の給付等に要した費用の額は、給付金の額の算定に用いない。
(1) 第2条第2号のウに規定する者の入院に係る療養の給付等
(2) 第2条第2号のエに規定する者の障害者総合支援法第5条第23項に規定する自立支援医療に該当しない療養の給付等
(3) 第2条第5号のアに規定する者の難病の患者に対する医療費等に関する法律、特定疾患治療研究事業実施要綱及び長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱が適用されない療養の給付等
(4) 第2条第5号のイに規定する者のウイルス肝炎医療費給付実施要綱が適用されない療養の給付等
(5) 第2条第5号のウに規定する者の児童福祉法が適用されない療養の給付等
(受給者証の提示)
第7条 支給対象者は、保険医療機関等又は協力医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付等を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等及び後期高齢者医療被保険者であることを証する書面(以下「被保険者証等」という。)とともに受給者証を提示しなくてはならない。
(支給申請)
第8条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、村長に給付金の支給申請をしなければならない。
3 支給対象者は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ、第1項の支給申請を行うことができない。
4 前項の規定に関わらず、支給対象者が受けた療養費の給付について母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき養育医療の給付を受ける者については、当該費用について支給申請を行うことができる。
6 前項に規定する場合は、給付金の支給は、当該保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。
7 前項の規定による支払が行われたときは、当該支払は、当該受給者又は保護者に対する給付金の給付とみなす。
(支給決定)
第9条 村長は、前条第1項の支給申請があったときは、これを審査して支給の可否を決定する。
(支給申請の期限)
第10条 第8条第1項の支給申請は、支給対象者が療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したときは、することができない。
(損害賠償との調整)
第11条 村長は、支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した給付金を返還させることができる。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(受給者資格登録等の停止)
第13条 村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した支給対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該支給対象者の受給者資格登録及び給付金の支給を停止することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、平成18年9月30日までに村長に申請されたものに限り、なお従前の例による。
3 施行日前において現にこの条例による改正前の豊丘村福祉医療費給付金条例(昭和58年豊丘村条例第18号)第3条第1号のイに規定する独り暮らしの老人に該当するものとして本村に受給者資格が登録されている者で、施行日以降も引き続き当該要件に該当している70歳未満のものについては、この条例による改正後の豊丘村福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する老人とみなして新条例の規定(第2条第7号のウを除く。)を適用する。
附則(平成19年3月16日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(特定施設に入所する障害者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日から施行する。
(特定施設に入所する障害者及び精神障害者に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の豊丘村福祉医療費給付金条例第3条の規定(特定施設に入所する障害者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。
(経過措置)
3 平成20年3月31日において現にこの改正による改正前の豊丘村福祉医療費給付金条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号の老人に該当し、かつ、平成20年4月1日以降も引き続き旧条例第2条第1号の老人に該当している者については、旧条例の規定はなお効力を有する。この場合において、旧条例第6条第1項第6号中「老人保健法」とあるのは「健康保険法第74条第1項第2号、同法第110条第2項第1号のハ及び健康保険法施行令(大正15年6月30日勅令第243号)第42条第3項第3号又は第5項第3号」とする。
附則(平成20年6月19日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用するものとする。
附則(平成22年3月25日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月3日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。