○村税に関する規則

平成18年4月1日

規則第3号

目次

第1節 総則(第1条―第16条)

第2節 村民税(第17条)

第3節 固定資産税(第18条―第21条)

第4節 軽自動車税(第22条・第23条)

第5節 村たばこ税(第24条・第25条)

第6節 特別土地保有税(第26条)

第7節 雑則(第27条―第29条)

附則

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)及び豊丘村税条例(昭和37年豊丘村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、これら法令の施行について必要な事項を定めるものとする。

(財務規則との関係)

第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、豊丘村財務規則(昭和57年豊丘村規則第5号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の委任)

第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号の規定に基づく、村長による徴税吏員の委任は、次の各号に掲げる者に行ったものとする。

(1) 税務会計課に勤務する職員

(2) その他の職員のうち村長が別に指定する者

(犯則事件調査吏員の指定)

第4条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24に規定する税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから村長が別に指定する。

(徴税吏員等の携帯すべき証票)

第5条 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査し及び徴収金について滞納処分を行う場合には徴税吏員証(様式第1号)を、犯則事件調査吏員は、村税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索及び差押を行う場合には、犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。

(納付(納入)の告知書)

第6条 次の各号に掲げる通知書又は督促状は、それぞれ当該各号に該当する徴収金について、法第13条の規定による納付又は納入の告知書を兼ねるものとする。

(1) 納税通知書 延滞金

(2) 更正又は決定通知書

 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金

 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金

(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過小申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過小申告加算金等

(4) 督促状 督促手数料

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第7条 法第16条の2第1項の規定により村長が定める有価証券は、次の各号に掲げる小切手約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 小切手にあっては、財務規則第139条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は村長を受取人とする記名式のもの。

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取り立てのための裏書をしたもの。

(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの。

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取り立てのための裏書をしたもの。

(徴収金の払込方法)

第8条 納税義務者、特別徴収義務者又は納税管理人(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し又は納入する場合においては、条例第2条第3号の規定による納付書又は条例第2条第4号に規定する納入書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項に規定する納付書又は納入書は、省令に定めがあるもののほか様式第3号によるものとする。

3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し又は納入しようとするときは、口座振替依頼書(様式第4号)により村長及び指定金融機関等に申し出るものとする。

(徴収金の直接収納)

第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を納税者等に交付するものとする。

2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。

(納税証明書の交付請求)

第10条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付要求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の4第1項ただし書き以下に規定する証明書の交付請求については、この限りでない。

(納税証明書の交付枚数の計算)

第11条 条例第18条の4第3項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに一枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は延滞処分を受けたことがないことである場合は、一件を一枚として計算する。

(地方税法総則に基づく文書の様式)

第12条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、省令に定めのあるもののほかそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

文書名

根拠規定

相続人代表者指定(変更)届出書

法第9条の2第1項後段又は政令第2条第6項

様式第7号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

様式第8号

第二次納税義務者納付(納入)通知書

法第11条第1項

様式第9号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

様式第10号

軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書

法第11条の9第3項

様式第11号

軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書

法第11条の9第3項

様式第12号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段及び政令第6条の2の3ただし書き

様式第13号

強制換価の場合の村たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

様式第14号

担保権付財産に係る村税徴収通知書

法第14条の16第4項

様式第15号

担保権付財産に係る交付要求書

法第14条の16第5項

様式第16号

担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

様式第17号

譲渡担保権者に対する納税告知書

法第14条の18第2項前段

様式第18号

譲渡担保権利者に対する納税告知済通知書

法第14条の18第2項後段

様式第19号

譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書

法第14条の18第6項及び第7項

様式第19号の2

徴収猶予(期間の延長)申請書

法第15条第1項、第2項及び第4項

様式第20号

徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書

法第15条の2の2第1項及び第2項

様式第21号

徴収猶予に係る差押解除申請書

法第15条の2の3第2項

様式第22号

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

様式第23号

換価の猶予(期間の延長)通知書

法第15条の5の2第3項

様式第24号

換価の猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項

様式第25号

換価の猶予(期間の延長)申請書

法第15条の6の2第1項

様式第25号の2

換価の猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書

法第15条の6の2第3項

様式第25号の3

滞納処分執行停止通知書

法第15条の7第2項

様式第26号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項

様式第27号

滞納処分執行停止取消通知書

法第15条の8第2項

様式第28号

延滞金の免除(減免)申請書

法第15条の9第2項

様式第29号

延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書

法第15条の9第2項

様式第30号

担保等要求書

法第16条第1項及び第3項

様式第31号

担保提供書

法第16条第1項及び第3項

様式第32号

保証書

法第16条第1項及び政令第6条の10第3項

様式第33号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

様式第34号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

様式第35号

保全担保解除通知書

法第16条の3第8項又は第9項

様式第36号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

様式第37号

保全差押に係る担保金充当申請書

政令第6条の12第5項

様式第38号

保全差押に係る交付要求書

法第16条の4第9項

様式第39号

保全差押に係る交付要求通知書

法第16条の4第9項

様式第40号

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条又は第17条の2

様式第41号

第二次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)済通知書

政令第6条の13第2項

様式第42号

過誤納金還付請求書

法第17条

様式第43号

予納金納付(納入)申出書

法第17条の3第1項

様式第44号

公示送達書

法第20条の2第1項又は条例第18条

様式第45号

徴収金の徴収嘱託書

法第20条の4第1項

様式第46号

徴収の受託通知書

法第20条の4第1項

様式第47号

申告等の期限延長申請書

法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項

様式第48号

申告等の期限延長承認(不承認)通知書

法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項

様式第49号

更正請求書

法第20条の9の3第1項又は第2項

様式第50号

更正の請求に対する通知書

法第20条の9の3第4項

様式第51号

軽自動車納税証明書

法第20条の10

様式第52号

村税訂正(取消)通知書

 

様式第53号

審査請求書

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条又は第3条

様式第54号

裁決書

行政不服審査法第50条

様式第55号

2 政令第6条の7第4項において準用する政令第6条の2の4後段に規定する文書は、納期限変更告知書(様式第13号)を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等に必要な行為に係る文書は、保証書(様式第33号)をそれぞれ準用する。

(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)

第13条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書によるものとする。

文書の様式

法人村民税更正(決定)通知書

様式第56号

村たばこ税更正(決定)通知書

様式第57号

特別土地保有税更正(決定)通知書

様式第58号

2 法第483条第5項、第484条第4項、第536条第5項、第537条第4項、第609条第5項、第610条第4項、第701条の12第5項及び第701条の13第4項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第59号)によるものとする。

(督促状の様式)

第14条 村税についての督促状は、省令に定めがあるもののほか様式第60号によるものとする。

(納税管理人(変更)申告書)

第15条 条例第25条第64条第106条及び第132条の規定による納税管理人(変更)申告書は、様式第61号によるものとする。

(減免申請書等)

第16条 条例第51条第2項第72条第2項及び第139条の3第2項の規定による減免の申請は、村税減免申請書(様式第62号)によるものとする。

2 前項の申請があった場合において、これに対する決定をしたときは、村税減免承認(不承認)通知書(様式第63号)により通知するものとする。

第2節 村民税

(村民税の文書の様式)

第17条 村民税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書については、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

文書名

根拠規定

村県民税簡易申告書

条例第36条の2第2項

様式第64号

個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る村民税申告書

条例第36条の2第8項

様式第65号

法人設立(設置)異動等申告書

条例第36条の2第9項

様式第66号

村民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申告書

条例第46条の3

様式第67号

村民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認通知書

条例第46条の2

様式第68号

村民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書

条例第46条の5

様式第69号

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

条例第46条の4

様式第70号

仮装経理法人税割額還付請求書

法第321条の8第33項

様式第70号の2

第3節 固定資産税

(固定資産税の文書の様式)

第18条 固定資産税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによる。

文書の種類

様式番号

文書名

根拠規定

固定資産税の非課税規定適用申告書

条例第55条第56条第57条第58条及び第58条の2

様式第71号

固定資産税非課税理由消滅申告書

条例第59条

様式第72号

区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の2

様式第73号

区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額の按分補正申出書

条例第63条の3

様式第73号の2

固定資産税納税通知書

条例第68条

様式第74号

現所有者申告書

条例第74条の3

様式第74号の2

新築住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第1項

様式第75号

認定長期優良住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第2項

様式第75号の2

施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第4項

様式第76号

サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第5項

様式第76号の3

防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第6項

様式第76号の4

耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第7項第10項及び第13項

様式第76号の5

高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第8項

様式第76号の6

熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第9項及び第11項

様式第76号の7

改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第14項

様式第76号の8

住宅用地適用(異動)申告書

条例第74条の2

様式第77号

固定資産の価格の決定(修正)通知書

法第411条第1項又は第417条第1項

様式第78号

(固定資産に関する地積図等)

第19条 条例第74条に規定する地積図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。なお、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地積図に代えることができる。

(1) 紙質は上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし道路、堤とう、河川等を図示したもの。

(2) 大字界字界を付した上各筆毎の所在地番、地目、地積を表示したもの。

2 条例第74条に規定する土地使用図は、地積図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。

(1) 現況地目ごとの色別

(2) 宅地の用途地図

(3) 条例第54条の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者

3 条例第74条に規定する土地分類図は、地積図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地積図又は土地使用図と併用して作成することができる。

4 条例第74条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。

(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)

(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号

(3) 建築年月日及び調査年月日

5 条例第74条に規定する固定資産売買記録簿は、様式第79号によるものとする。

6 条例第74条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。

(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面

(2) 市街地宅地評価法を適用する区域について、路線価格を表示した図面

(3) 一画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図

(固定資産評価補助員の選任)

第20条 村長は、法第405条の規定により村職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。

(固定資産評価員等の証票)

第21条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、法第408条の規定によって固定資産の実地調査を行う場合において、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第80号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第81号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

第4節 軽自動車税

(軽自動車税の文書の様式)

第22条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

文書名

根拠規定

軽自動車税(種別割)納税通知書

条例第85条

様式第82号

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

様式第83号

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第2項

様式第84号

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

様式第85号

軽自動車税減免申請書

条例第88条又は第90条

様式第86号

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付申請書

条例第91条第1項

様式第83号

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

条例第91条第3項

様式第87号

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識再交付申請書

条例第91条第8項

様式第88号

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)

第23条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第89号とする。ただし、特定小型原動機付自転車の標識は、様式第89号の2とする。

2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合はこの限りでない。

第5節 村たばこ税

(村たばこ税の文書の様式)

第24条 条例第100条に規定する申請書は、申告等の期限延長申請書(様式第48号)を準用する。

2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第49号)を準用する。

3 政令第53条の3において準用する政令第6条の10第1項又は第2項の規定による担保の提供に係る文書は、担保提供書(様式第32号)を、同条第3項に規定する文書は、保証書(様式第33号)を準用する。

第25条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、村たばこ納税通知書(様式第90号)によるものとする。

第6節 特別土地保有税

(特別土地保有税の文書の様式)

第26条 特別土地保有税にかかる文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

文書名

根拠規定

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書

法第601条第2項又は第602条第2項

様式第99号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書

法第601条第1項又は第602条第1項

様式第100号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)確認及び納税義務免除承認通知

法第601条第1項又は第602条第1項

様式第101号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第601条第5項、第602条第2項又は第603条第4項

様式第102号

特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書

法第603条第3項

様式第103号

特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書

法第603条の2第3項

様式第104号

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2第5項

様式第105号

第7節 雑則

(情報通信の技術を活用する方式により行う村税に係る徴収金に係る手続等に関する用語の定義)

第27条 この条から第29条までにおいて使用する情報通信の技術を活用する方式により行う村税に係る徴収金に係る手続等に関する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術を活用した行政の推進に関する法律(平成14年法律第151号。次条第1項において「デジタル行政推進法」という。)豊丘村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成20年豊丘村条例第4号。次条第1項において「情報通信技術活用条例」という。)又は豊丘村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(平成20年豊丘村規則第7号。第29条第3項において「情報通信技術活用条例施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(電子情報処理組織による申請等における事前届出)

第28条 デジタル行政推進法第6条第1項又は情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して村税に係る徴収金に係る申請等(この項又は第4項の規定による届出を除く。)を行おうとする者(電子情報処理組織を使用して、他の地方団体に対し、税務代理(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第1号に規定する税務代理をいう。次項において同じ。)を行うための事前の届出を既に行った者を除く。)は、当該申請等に係る電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項をあらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による届出を行おうとする者は、当該届出に電子署名を行い、当該署名に係る電子証明書を添付しなければならない。ただし、当該届出を行おうとする者であって、税務代理により同項に規定する申請等を行わせようとするものである場合又は他の地方団体から既に同項に規定する申請等に使用する識別符号及び暗証符号の通知を受けたものである場合にあっては、この限りでない。

3 村長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、同項に規定する申請等に使用する識別符号及び暗証符号を通知し、当該申請等に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。ただし、当該届出を行った者が前項ただし書の規定による通知を受けたものである場合にあっては、この限りでない。

4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申請等)

第29条 前条第1項に規定する申請等を行おうとする者は、同条第3項に規定する入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、同項に規定する識別符号及び暗証符号を入力した上で、当該申請等を行わなければならない。

2 前項に規定する申請等が行われる場合において、村長は、当該申請等につき規定した法令又は条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

3 第1項に規定する申請等に係る総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第2項ただし書に規定する行政機関等の指定する方法及び情報通信技術活用条例施行規則第4条第2項ただし書に規定する村長の定める方法は、電子情報処理組織を使用して当該申請等を行おうとする者が、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合において、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力して当該申請等を行うこととする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の表の改正規定、様式第67号から第69号までの改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の村税に関する規則様式第54号及び様式第55号は、行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、平成28年4月1日以後にされた行政庁の処分又は同日以後にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについて適用し、行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年5月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年5月10日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定、様式第87号の改正規定及び様式第89号の次に1様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年5月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年6月24日規則第15号抄)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

様式 略

村税に関する規則

平成18年4月1日 規則第3号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第2号
平成20年4月30日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第6号
平成22年11月16日 規則第14号
平成22年12月24日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第38号
令和3年5月13日 規則第9号
令和5年5月10日 規則第24号
令和6年5月22日 規則第12号
令和6年6月24日 規則第15号