○豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年6月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集等)

第2条 村長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、当該公の施設の管理を本村が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体において行わせることが当該公の施設の設置の目的を効果的に達成することができるものと村長が認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書の他に規則で定める書面を添えて村長に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる選定の基準を総合的に審査し、最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他村長が別に定める事項

(指定管理者の指定)

第5条 村長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 村長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(業務報告の聴取等)

第7条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第5条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後又は年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理する公の施設の業務に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 公の施設の利用に係る料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) その他村長が別に定める事項

(原状回復の義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第8条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定中「村長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年6月20日 条例第13号

(平成18年6月20日施行)