○豊丘村国民保護協議会条例

平成18年6月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、豊丘村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 豊丘村国民保護計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 長野県の知事の部門の職員のうちから1人

(2) 長野県警察の警察官のうちから1人

(3) 村長の部門の職員6人以内

(4) 教育長

(5) 消防団長及び副団長

(6) 学識経験を有する者15人以内

(7) 南信州広域連合飯田広域消防本部の消防長又は当該消防本部の消防吏員のうちから1人

(8) 村の補助機関、その他団体等の中から村長が必要と認める者

(専門委員)

第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、長野県の職員、村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村国民保護協議会条例

平成18年6月20日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 国民保護
沿革情報
平成18年6月20日 条例第14号
令和2年12月18日 条例第28号