○豊丘村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、豊丘村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括し、村長をもって充てる。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、国民保護対策本部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 副本部長は、国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のうちから村長が任命する。

4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 消防団長

(4) 村職員のうちから村長が任命する者

5 本部員は、上司の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

6 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な本部職員を置くことができる。

7 本部職員は、村の職員のうちから村長が任命し、本部員を補佐する。

(会議)

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他当村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し意見を求めることができる。

(班)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が任命する。

3 班に班長を置き、本部長が指名する本部員等がこれにあたる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 村長は、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって、国民保護対策本部の事務の一部を行う組織として、国民保護現地対策本部を置くことができる。

2 国民保護現地対策本部に、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者を派遣する。

3 派遣された者は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第6条 前条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、豊丘村緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

豊丘村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月20日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 国民保護
沿革情報
平成18年6月20日 条例第15号
平成19年3月16日 条例第4号