○豊丘村デイサービスセンター設置条例
平成18年10月1日
条例第21号
豊丘村デイサービスセンター設置条例(平成12年豊丘村条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘村デイサービスセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村内に居住する要介護高齢者等に対し、介護保険法に規定する通所介護等の居宅介護サービス及び地域支援事業等を実施することにより、当該高齢者等の自立的生活の助長、社会的孤独感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の解消を図るため、豊丘村デイサービスセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊丘村デイサービスセンターほほえみ
(2) 位置 豊丘村大字神稲3039番地1
(管理及び運営委託)
第4条 村長は、施設の管理及び運営の全部を、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項により、施設の管理を行わせる者として村長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間及び休館日)
第5条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は午前8時30分より午後5時15分まで
(2) 休館日は日曜日と国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで、並びに指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めた日
(業務)
第6条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護・介護予防通所介護・訪問介護・介護予防訪問介護・居宅介護支援に関する事業及び地域支援事業
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が別に指定する事業
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(4) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。
(利用者)
第9条 施設を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法に規定する要介護及び要支援の認定を受けた者
(2) 村内に居住するおおむね65歳以上の援護の必要な高齢者等で、村長が特に必要と認めた者
(利用料金)
第10条 施設の利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 施設の利用に係る利用料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護保険法等に規定する事業は、法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額
(2) 前号に規定する基準のない費用の額及びその他利用者が負担することが適当と認められる利用料金については、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める額
(利用料金の収受)
第11条 前条で規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要と認めるときは、第10条第2項で規定する利用料金を減免することができる。
(省令の遵守)
第13条 指定管理者は、施設の管理及び運営に際し、省令の規定を遵守しなければならない。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。