○豊丘村障害者地域生活支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例
平成19年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく地域生活支援事業及び法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(地域生活支援事業)
第3条 村は、障害者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他関係機関との緊密な連携を図りつつ、自立支援給付及び地域生活支援事業が総合的かつ計画的に行われるために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 相談支援事業 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、又は権利擁護のために必要な援助を行う事業
(2) コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に手話通訳などの方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行う事業
(3) 日常生活用具給付事業 重度障害者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具の給付その他便宜の供与を行う事業
(4) 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出のための支援を行う事業
(5) 地域活動支援センター事業 地域活動支援センターに障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜の供与を行う事業
(6) 村長が必要と認める事業 前各号に定める事業のほか、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業で、村長が規則で定める事業
(地域生活支援給付)
第4条 村は、地域生活支援給付として、移動支援事業、地域活動支援センター事業の利用その他村長が必要と認める事業として規則に定めるものに係る費用を支給する。
(他の給付との調整)
第5条 地域生活支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付のうち地域生活支援給付に相当するものを受けることができるとき又は他の法令等により地域生活支援給付に相当するものが行われたときは、行わない。
(地域生活支援給付の支給決定等)
第6条 地域生活支援給付の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、村の地域生活支援給付を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
2 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は村長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(支給要否決定等)
第7条 村長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る障害者等の心身の状況及び障害程度区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者又は障害児の保護者の地域生活支援事業の利用に関する意向等を勘案して、地域生活支援給付の支給の要否の決定を行うものとする。
2 村長は、支給決定を行ったときは、当該支給決定を行った障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定者」という。)に対し、規則で定める事項を記載した地域生活支援給付受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
(支給決定の有効期間)
第8条 支給決定は、村長が規則で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(支給決定の変更)
第9条 交付決定者は、現に受けている支給決定に係る地域生活支援事業の種類その他の村長が規則で定める事項を変更する必要があるときは、村長が規則で定めるところにより当該支給決定の変更の申請をすることができる。
2 村長は、前項の申請又は職権により、支給決定者につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。
(支給決定の取消し)
第10条 村長は、支給決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定者に係る支給決定を取り消すことができる。
(1) 地域生活支援給付を受ける必要がなくなったとき。
(2) 支給決定の有効期間内に豊丘村以外の区域に居住地を有するに至ったとき。
2 村長は、前項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、規則で定めるところにより、当該取消しにかかる支給決定者に対し受給者証の返還を求めるものとする。
(地域生活支援給付費)
第11条 村は、支給決定者が、支給決定の有効期間内において、村長が指定する地域生活支援事業を行うもの(以下「指定支援事業者」という。)又は障害者支援施設(以下「指定支援施設」という。)から当該指定に係る地域生活支援事業サービス(以下「指定支援事業サービス」という。)を受けたときは、当該支給決定者に対し、当該指定支援サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居宅若しくは滞在に要する費用その他日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち村長の定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、地域生活支援給付費を支給する。
2 指定支援サービスを受けようとする支給決定者は、指定支援事業者又は、指定支援施設(以下「指定支援事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定支援事業サービスを受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむをえない事由のある場合についてはこの限りではない。
3 地域生活支援給付費の額は、地域生活支援事業サービスの種類ごとに指定支援事業サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、村長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定支援サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
5 支給決定者が指定支援事業者等から指定支援事業サービスを受けたときは、村は、当該支給決定者が当該指定支援事業者等に支払うべき当該指定支援サービスに要した費用(特定費用は除く。)について、地域生活支援給付費として当該支給決定者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該指定支援事業者等に支払うことができる。前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
(不正利得の徴収)
第13条 村長は、偽りその他不正の手段により地域生活支援給付費を受けた支給決定者があるときは、その者から、地域生活支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 村長は、指定支援事業者等が、偽りその他不正の手段により地域生活支援給付費を受けたときは、当該事業者指定支援者等に対し、その支払った額につき返還させるものとする。
(報告等)
第14条 村長は、地域生活支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者、障害児の保護者、障害者の配偶者若しくは障害者等が属する世帯の世帯主その他世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
(日常生活用具費)
第15条 村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の状況からみて、当該障害者等が日常生活用具を必要とする者であると認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「日常生活用具費支給対象者等」という。)に対し、当該日常生活用具購入に要した費用について、日常生活用具費を支給する。
2 日常生活用具の額は、日常生活用具の購入に通常要する費用の額を勘案して村長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該日常生活用具の購入に要した費用の額を超えるときは、現に日常生活用具の購入に要した費用の額とする。以下この項において「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該基準額の100分の10に相当する額が、当該日常生活用具費支給対象者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して村長が規則で定める額を超えるときは、当該基準額から当該規則で定める額を控除して得た額とする。
3 日常生活用具費の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(指定支援事業者の指定)
第16条 第11条第1項の指定支援事業者の指定は、村長が規則で定めるところにより、地域生活支援事業を行う者の申請により、地域生活支援事業の種類及び地域生活支援事業を行う事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに行う。
(1) 申請者が、次条に規定する村長の定める基準を満たしていないとき。
(2) 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が、指定の申請前5年以内に地域支援事業に関し不正若しくは不当な行為をした者であるとき。
(指定支援事業者に係る指定支援サービスの基準)
第17条 指定支援事業者は、村長が別に定める指定支援事業サービスの設備及び運営などに関する基準に従い、指定支援サービスを提供しなければならない。
(指定支援施設の指定)
第18条 第11条第1項の指定支援施設の指定は、村長が規則で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、地域生活支援事業の種類及び障害者支援施設ごとに行う。
(1) 当該申請に係る障害者支援施設が、次条に規定する基準を満たしていないとき。
(2) 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算し5年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が、指定の申請前5年以内に地域支援事業に関し不正若しくは不当な行為をした者であるとき。
(指定支援施設の基準)
第19条 指定支援施設の設置者は、法第80条第1項の規定による設備及び運営等に関する基準に従い、指定支援事業サービスを提供しなくてはならない。
(変更の届出等)
第20条 指定支援事業者又は指定支援施設の設置者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地又は設置者の住所その他村長が規則で定める事項に変更があったとき、又は当該指定支援事業サービスの提供を廃止し、若しくは再開したときは、村長が規則で定めるところにより10日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。
(報告の聴取等)
第21条 村長は、地域生活支援事業に関して必要があると認めるときは、指定支援事業者若しくは指定支援施設の設置者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿類その他の物件を当該職員に検査させることができる。
(1) 第17条の規定により村長が別に定めた基準又は法第80条第1項の規定による設備及び運営等に関する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 第11条の地域生活支援事業給付費の請求に関し不正があったとき。
(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又虚偽の報告をしたとき。
(4) 不正な手段により第11条第1項の指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定支援事業者等が、指定支援事業サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(告示)
第23条 村長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 第11条第1項の指定支援事業者又は指定支援施設の指定をしたとき。
(2) 前条の規定により指定支援事業者又は指定支援施設の指定を取り消したとき。
(罰則)
第25条 村長は、正当な理由なしに、法第9条第1項並びに法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科することができる。
第26条 村長は、法第24条第2項又は第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までの間に豊丘村障害者地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第16号)の適用を受けたものは、施行日においてこの条例の規定の適用を受けているものとみなす。
附則(平成25年6月3日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。