○豊丘村地域優良賃貸住宅条例
平成20年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法律」という。)並びに地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)に基づく豊丘村地域優良賃貸住宅(以下「地域優良賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、法律及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域優良賃貸住宅の名称及び位置等は別表のとおりとする。
(1) 地域優良賃貸住宅 地優賃要綱第2の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の募集)
第4条 入居者の募集は、広報、掲示等の方法により公募するものとする。
2 前項の公募に当たっては、村長は、募集住宅が地域優良賃貸住宅であること、地域優良賃貸住宅供給場所、戸数、規格、家賃その他賃貸の条件、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。
(入居者の資格)
第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 地優賃要綱第5に該当し、村長が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として村長が認める者(所得が第1号に定める基準に該当する者)
(3) 公租並びに公課を滞納していない者
(4) 暴力団関係者でないこと
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から、地域優良賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公正な方法により入居者を選定するものとする。
2 村長は、第6条各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、村長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居者の選考の特例)
第9条 村長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で村長が定めるものについては、地優賃要綱第8の規定に基づき入居者を選考することができる。
(入居補欠者)
第10条 村長は、第8条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 地域優良賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から村長が指定する日まで(以下「入居指定期間内」という。)に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 確実な保証能力を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
5 村長は、地域優良賃貸住宅の入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 地域優良賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から、15日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(入居の継承)
第13条 地域優良賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者(入居開始日から承継事由発生まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)が引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第14条 地域優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮するものとし、別表に定めるとおりとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 同種類の民間賃貸住宅に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 入居者は、毎月末(12月31日にあっては翌年の1月4日)又は明け渡した日までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その末日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの日の翌日をもって納期限とする。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割計算した額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第17条 家賃を第15条第2項に規定する納付期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 村長は、入居者から入居時に敷金を徴収するものとし、敷金の額は別表に定めるとおりとする。
2 村長は、第16条の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡すとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(修繕費用の負担)
第19条 地域優良賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、電話料及び有線放送施設、下水道の使用料
(2) 家庭ごみの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持管理に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の地域優良賃貸住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 地域優良賃貸住宅の敷地内(法面を含む)についても、健全な維持管理をしなければならない。
第22条 入居者及び同居者は、周辺の風俗及び環境を乱し、又は近隣に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条 入居者が当該地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
2 正当な理由によらないで、15日以上地域優良賃貸住宅をあけ、また責任のない家族を残し退去してはならない。
第24条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第26条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替え若しくは増築し、又は地域優良賃貸住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原形回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときはこの限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原形回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに地域優良賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原形回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原形回復)
第27条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求等)
第28条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該地域優良賃貸住宅を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定に基づき地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から当該地域優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を納付しなければならない。
(立入検査)
第29条 村長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地域優良賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第30条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則の制定)
第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊丘村特定公共賃貸住宅条例の廃止)
2 豊丘村特定公共賃貸住宅条例(平成19年豊丘村条例第18号)は廃止する。
附則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第27号)
この条例は公布の日から施行し、平成26年1月20日から適用する。
附則(平成26年2月26日条例第1号)
この条例は公布の日から施行し、平成26年3月25日から適用する。
附則(平成27年9月1日条例第18号)
この条例は公布の日から施行し、平成27年9月3日から適用する。
別表(第2条、第14条及び第18条関係)
団地名 | 名称 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 棟数 | 一戸当たり月額家賃 | 敷金 |
山田住宅団地 | 山田地区地域優良賃貸住宅 | 豊丘村大字神稲1661番地1~10 | 平成19年度 | 木造2階建 | 10棟 | 60,000円 | 家賃の3ヶ月分 |
林里住宅団地 | 林里地区地域優良賃貸住宅 | 豊丘村大字神稲3477番地9~11 | 平成21年度 | 木造2階建 | 3棟 | 60,000円 | 家賃の2ヶ月分 |
中芝住宅団地 | 中芝地区地域優良賃貸住宅 | 豊丘村大字河野120番地1~5 | 平成22年度 | 木造2階建 | 5棟 | 60,000円 | 家賃の2ヶ月分 |
八王子1住宅団地 | 八王子1地区地域優良賃貸住宅 | 豊丘村大字河野9010番地2~4 | 平成25年度 | 木造平屋建 | 3棟 | 60,000円 | 家賃の2ヶ月分 |
中部三住宅団地 | 中部三地区地域優良賃貸住宅 | 豊丘村大字河野8047番地2~4 | 平成25年度 | 木造2階建 | 3棟 | 60,000円 | 家賃の2ヶ月分 |
八王子2住宅団地 | 八王子2地区地域優良賃貸住宅 | 豊丘村大字河野9043番地1~7 | 平成25年度 | 木造2階建 | 7棟 | 60,000円 | 家賃の2ヶ月分 |
大柏住宅団地 | 大柏地区地域優良賃貸住宅 | 豊丘村大字神稲9415番地8~10 | 平成25年度 | 木造平屋建 | 1棟 | 60,000円 | 家賃の2ヶ月分 |
木造2階建 | 2棟 | ||||||
地蔵道住宅団地 | 地蔵道地区地域優良賃貸住宅 | 豊丘村大字河野397番地2~6 | 平成27年度 | 木造平屋建 | 3棟 | 60,000円 | 家賃の2ヶ月分 |
木造2階建 | 2棟 |