○豊丘村不当要求行為等の防止に関する要綱

平成20年5月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、当村の事務事業に対する不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取組みを行うことにより、当該事案に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段等により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 威圧的な言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、入札指名介入、下請参入、債務の免除又は法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の公共施設の保全若しくは秩序の維持又は事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(委員会)

第3条 不当要求行為等の対策を総括するために、豊丘村不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

健康福祉課長、税務会計課長、建設環境課長、産業振興課長、教育委員会事務局長、子ども課長、議会事務局長

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、一部の委員のみを招集することができる。

6 委員長が不在又は事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の事務を行う。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課等の連絡調整

(2) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発

(4) その他委員会が必要と認める事項

(職員の責務)

第5条 職員は、一切の不当要求に応じてはならない。

2 職員は、不当要求を受けたとき又は知り得たときは、所属長に報告しなければならない。

(事件発生時の措置)

第6条 所属長は、所管する事務事業に関係して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認められたときは、直ちに所属長の判断にて発生現場の対応を行い、必要に応じて警察への通報等の措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の対応について別記様式により委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第20号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

豊丘村不当要求行為等の防止に関する要綱

平成20年5月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年5月1日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第20号
令和3年12月7日 訓令第31号