○平成20年の雹害による被害農業者に対する村民税の減免に関する条例

平成20年9月24日

条例第20号

(災害減免の特例)

第1条 平成20年8月29日に発生した雹害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成20年度分の村民税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 村税条例(昭和37年豊丘村条例第7号)第51条の規定による個人に係る村民税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)が災害により同年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号。以下「農災法」という。)の規定によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、かつ、平成19年中における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得の金額が400万円を超える者を除く。)であるときは、当該納税義務者に対して課する平成20年度分の村民税のうち、当該災害を受けた日以後に納期の末日の到来する村民税の所得割の額(平成20年度分の村民税の所得割の額を平成19年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)を、別表の区分により軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第3条 前2条の規定により村民税の減免を受けようとする者は、村長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第4条 村長は、前条の規定による減免の申請があった場合においては、速やかにその被害の事実、程度等の状況等を調査し、減免をすることとした場合又は減免しないこととした場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、当該合計所得金額が確定したことにより、当該農業所得金額が第2条に適用しない場合は、減免を取り消すものとする。

(減免の取消し)

第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

平成20年の雹害による被害農業者に対する村民税の減免に関する条例

平成20年9月24日 条例第20号

(平成20年9月24日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年9月24日 条例第20号