○豊丘村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
平成21年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、豊丘村(以下「村」という。)の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽。
(2) し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもの。
(補助金の交付)
第3条 村は村長の定める地域内において、合併浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第15条第1項に基づく確認又は届出を行わずに合併浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 村が定めた下水道計画地区内の住宅に、合併浄化槽を設置する者
(補助事業費の範囲)
第4条 合併浄化槽の設置に要する費用に相当する額(以下「補助事業費」という。)の対象となる範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第3条で定めた者の合併浄化槽設置に係る費用
(2) その他村長が認めた工事費
2 入換おいては、次の各号に掲げる費用も含むものとする。
(1) 既設合併浄化槽の処理費
(2) 既設流入管への接続費
(3) 既設排水管への接続費
(4) その他村長が認めた工事費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を限度額とする。
(1) 新規設置の場合 別表第1に定める額
(2) 入換の場合 別表第2に定める額
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他、村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 村長は、第6条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 支払明細書(領収書)の写し
(4) 工事写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第15条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については豊丘村補助金交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 354,000円 |
6人槽 | 411,000円 |
7人槽 | 450,000円 |
8人槽 | 519,000円 |
10人槽 | 700,000円 |
11人槽以上 | 村長が別に定める。 |
別表第2
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 補助事業費の80%以内 |
7人槽 | 同上 |
10人槽 | 同上 |
11人槽以上 | 同上 |
様式 略