○豊丘村水道事業会計水源確保基金条例
平成21年3月25日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 豊丘村水道事業会計における新たな水源確保事業に係わる財源を積み立てるため、水源確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、豊丘村水道事業会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な、有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、豊丘村水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 水源確保事業の実施に当たり、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。