○定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成21年6月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、他の条例に定めのあるもののほか、豊丘村議会が議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 前条の規定により豊丘村議会が議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定(飯田市が中心的な役割を担い、豊丘村及び飯田市が連携して人口定住の促進に必要な生活基盤の確保、産業の振興、住民の交流の促進、人材の確保及び育成等を行い、もって地域の魅力を高めていくために必要な事項を、豊丘村と飯田市の間において定める協定をいう。以下同じ。)を締結すること。(当該協定を変更する協定の締結を含む。)

(2) 飯田市に対し当該定住自立圏形成協定の廃止を求める旨の通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成21年6月22日 条例第23号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年6月22日 条例第23号