○公民館マイクロバス使用管理規程

平成21年4月17日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、公民館マイクロバス・松本200さ1676(以下「公民館バス」という。)の適正な使用及び管理を図るため、公民館バスの使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第2条 バスは次の各号に該当する場合に限り使用することができる。

(1) 村公民館又は登録グループ及び団体が、活動のため必要とするとき。

(2) 村体育協会又は登録グループ及び団体が、活動のため必要とするとき。

(3) 村の学校教育活動のため、グループ及び団体が必要とするとき。

(4) 村の社会教育活動のため、グループ及び団体が必要とするとき。

(5) 村が主催する事業のため必要とするとき。

(6) その他村長又は教育長が特に必要と認めるとき。

2 公民館バスの運行範囲は、県内とする。ただし、村長又は教育長が特に必要と認めた場合は隣接県まで運行できるものとする。

(使用の申込み等)

第3条 公民館バスを使用しようとするものは、前条第1項各号に掲げるグループ及び団体等のうちから使用責任者1人を決定し、この者が原則として使用する日の7日前までに公民館バス使用申請書を教育委員会事務局長に提出して使用の許可をうけなければならない。なお、申請書の受付は使用日の3箇月前より公民館事務局にて受付を開始する。

2 教育委員会事務局長は使用許可と共に、運転者を指名する。

3 使用の許可取消しは、速やかに教育委員会事務局長に連絡を行う。

(使用責任者の任務)

第4条 前条に規定する使用責任者は、公民館バスの運行に当って次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行日程及び経路について正確に把握し、バス同乗者に対し適切な指示を行うこと。

(2) 運行中は乗降口の扉の監視を随時行い、停車時の扉の開閉に当っては運転者と充分な連絡の上行うこと。

(3) 公民館バスが後退又は踏切等危険と思われる箇所を通過するときには、状況にあわせて安全を確認し、運転者を誘導すること。

(4) 運行中同乗者に病気等の異状が発生したとき、又はバスに重大な事故若しくは異状を発見したときには、直ちに運行を中止し適切な措置をとること。

(5) 使用責任者は、バスの使用を終えたときには、速やかにバスを清掃しなければならない。

(6) 前各号に定めるもののほか、安全な運行の確保に努めること。

(事故報告)

第5条 運行中事故が発生した場合に運転者及び使用責任者は、速やかに適切な措置を講じた後、教育委員会事務局に状況を報告しその指示を受けるとともに、帰庁後事故報告書を教育長に提出しなければならない。

(燃料費の負担)

第6条 公民館バスを使用するものは、燃料費として、走行距離1kmにつき30円を負担するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、バス使用等について必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第40号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月5日訓令第32号)

この規程は、平成27年9月5日から施行する。

(平成27年10月15日訓令第35号)

この規程は、平成27年10月15日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第26号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日訓令第7号)

この規程は、令和3年3月12日から施行する。

様式 略

公民館マイクロバス使用管理規程

平成21年4月17日 訓令第7号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年4月17日 訓令第7号
平成26年4月1日 訓令第40号
平成27年9月5日 訓令第32号
平成27年10月15日 訓令第35号
令和2年4月1日 訓令第26号
令和3年3月12日 訓令第7号