○豊丘村家庭用生ごみ処理機等補助金交付要綱
平成21年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の一般家庭から排出される生ごみの減量化を推進するため、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)及び生ごみ処理容器(以下「容器」という。)購入者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理機 生ごみを減容及び堆肥化できる電化製品をいう。
(2) 容器 生ごみを減容及び堆肥化できるコンポスター又はボカシ容器をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 村内に住所を有する者で、かつ、居住している者。
(2) 自ら使用する処理機又は容器を購入した者。
(3) 村税を滞納していない者。
(補助金の交付対象台数)
第4条 補助金の交付対象台数は、次の各号に掲げる台数とする。
(1) 処理機 1人1台まで
(2) 容器 1人2台まで
(補助金の額)
第5条 処理機及び容器に係る補助金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 処理機の購入に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。
(2) 容器の購入に要した費用に3分の2を乗じて得た額とし、1台当たり5千円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書の内容等を調査及び確認の上、補助金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知する。
(補助金の返還)
第8条 第5条の内容に虚偽があったときには、補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の再交付申請)
第9条 申請者は、補助金の交付を受けた日から起算して3年を超え、次の各号に該当する場合は補助金の交付対象者とする。
(1) 故障により処理機が修理不能となったとき。ただし、故意によるものを除く。
(2) 生ごみの処理量が著しく増加し、現に使用している処理機又は容器では処理しきれなくなったとき。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。