○豊丘村家庭用生ごみ処理機等補助金交付要綱

平成21年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の一般家庭から排出される生ごみの減量化を推進するため、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)及び生ごみ処理容器(以下「容器」という。)購入者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理機 生ごみを減容及び堆肥化できる電化製品をいう。

(2) 容器 生ごみを減容及び堆肥化できるコンポスター又はボカシ容器をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 村内に住所を有する者で、かつ、居住している者。

(2) 自ら使用する処理機又は容器を購入した者。

(3) 村税を滞納していない者。

(補助金の交付対象台数)

第4条 補助金の交付対象台数は、次の各号に掲げる台数とする。

(1) 処理機 1人1台まで

(2) 容器 1人2台まで

(補助金の額)

第5条 処理機及び容器に係る補助金の額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 処理機の購入に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。

(2) 容器の購入に要した費用に3分の2を乗じて得た額とし、1台当たり5千円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理機又は容器購入後3か月以内に、規則第3条の規定により家庭用生ごみ処理機等補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

3 第1項の申請書には、規則第12条に規定する関係書類として処理機又は容器購入に係る領収書、購入機種がわかる書類(保証書又はカタログ)、及び補助金交付請求書(様式第2号)を添付するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書の内容等を調査及び確認の上、補助金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知する。

(補助金の返還)

第8条 第5条の内容に虚偽があったときには、補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の再交付申請)

第9条 申請者は、補助金の交付を受けた日から起算して3年を超え、次の各号に該当する場合は補助金の交付対象者とする。

(1) 故障により処理機が修理不能となったとき。ただし、故意によるものを除く。

(2) 生ごみの処理量が著しく増加し、現に使用している処理機又は容器では処理しきれなくなったとき。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第134号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

画像

画像

豊丘村家庭用生ごみ処理機等補助金交付要綱

平成21年4月1日 訓令第9号

(令和3年12月7日施行)