○村税減免措置要綱
平成21年7月10日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、豊丘村税条例第51条、第71条、第89条及び第90条に基づき村税減免の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、風水害、震災等の自然災害及び火災をいう。
(災害による減免基準)
第3条 村税の納税義務者が災害により被害を受けたときは、被害者が納付すべき当該年度分の税額のうち、災害を受けた日以降の納期に係る税額(特別徴収される村民税については、災害の月以降において徴収すべき税額とする。)を減免するものとし、その場合の基準は次の各号に掲げるところによる。
(1) 個人の村民税の納税義務者が災害により次の表の区分欄の一に該当することになった時は、当該区分欄に対応する右欄に定める割合とする。
区分 | 減免の割合 |
1 死亡したとき | 全部 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 全部 |
3 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき | 10分の9 |
(2) 個人の村民税の納税義務者が災害により自己(配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財等について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財等の価格の10分の3以上であり、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の表に定めるところによる。
合計所得金額\損害の程度 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下のとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下のとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 個人の村民税の納税義務者が災害により、農作物等に被害を受け、農作物等の減収による損害額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における合計所得金額が1,000万円以下の者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の表に定めるところによる。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(4) 固定資産税の納税義務者が、その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた場合には、次の区分による。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
〃 〃 10分の6以上10分の8未満のとき | 10分の8 |
〃 〃 10分の4以上10分の6未満のとき | 10分の6 |
〃 〃 10分の2以上10分の4未満のとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は、復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、タタミ等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
ウ 償却資産
償却資産の災害については、家屋の減免区分に準ずる。
(5) 軽自動車税の納税義務者が災害によりその者の所有に係る軽自動車等につき損害を受けた場合には次による。
損害を受け相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められるとき損害の程度に応じてその税額の2分の1以内
(その他の理由による減免基準)
第4条 村税の納税義務者についてその他の理由により村税の減免申請があったときは、納付すべき当該年度分の税額のうち、当該申請のあった日以降の納期に係る税額を減免するものとし、その場合の減免基準は次に定めるところによる。
(1) 村民税の納税義務者が次に掲げる事項の一に該当することとなったときは次の区分による。
ア 貧困により生活保護の規定による扶助等公私の扶助を受けることとなったとき、税額の全部
ウ 自己、配偶者又は扶養親族が傷病により医療費等の支出が多額にのぼり生活が著しく困難となった場合は所得割の範囲の額
エ 学生、生徒で納税資力が特に乏しいと認められる者は所得割の範囲の額
オ 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政党、協会、団体については均等割額
(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(イ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(ウ) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものであって、その活動に公益性があると村長が認めたもの
キ その他特別の事情により減免することが必要であると認められる者については、原則として所得割の範囲の額
(2) 固定資産税の納税義務者が次に掲げる事項の一に該当することとなったときは、当該区分による。
ア 貧困により生活保護法の規定による扶助等公私の扶助を受けることとなったとき税額の全部
イ 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用させるものを除く。)については税額の全部
ウ その他特別の事情により減免を必要とすると認められるものについては、その必要と認める額
(3) 軽自動車等が次に掲げる事項の一に該当するときは、当該軽自動車等に係る軽自動車税は減免する。
ア 公益のため専用される軽自動車等で、別表第1に該当するもの
イ 軽自動車等の納税義務者が、生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったときの当該軽自動車等
ウ 身体障害者手帳等の交付を受けている者で別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5に該当するものが所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者にあってはその者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者又は専ら当該身体障害者等(身体障害者及び精神障害者をいう。以下同じ。)の通院、通学、通勤その他日常生活の必要のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は単身で生活する身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(1人の身体障害者につき1台(自動車税の課税客体である自動車を含む。)とし、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。)。この場合において身体障害者等と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者又は単身で生活する身体障害者等を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者等とは、別表第2に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外のもの、別表第3に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。
エ その他納税義務者の特別の事情により減免することが必要と認められるときの当該軽自動車等
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月2日告示第44号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公益のために専用される軽自動車等
納税義務者 | 減免の対象となる軽自動車等 | 添付書類 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う者 | 1 施設の入所者の小・中学校への通学又は施設に通園する園児の送迎に専ら使用するもの | ア、エ、カ、キ |
2 施設(デイサービスセンター、短期入所施設及び介護支援センターを除く。)の入所者の通院及び外出又は資材の購入等に専ら使用するもの | ア、エ、オ | |
3 授産施設が、身体障害者等に対し、授産用の原材料又は製品の無料の運搬に専ら使用するもの | ア、エ、オ、キ | |
4 施設を経営する介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する指定居宅サービス事業者が所有し、要介護者又は要支援者を当該施設へ送迎するために専ら使用するもの | ア、エ、オ、キ、ク(写真) | |
5 施設を経営する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設が所有し、支給決定障害者等を当該施設へ送迎するために専ら使用するもの | ア、エ、オ、キ、ク(写真) | |
6 町からの委託事業に専ら使用するもの | ア、イ、エ | |
日本赤十字社 | 事業の用に専ら使用するもの | ア、エ |
使用者が非課税団体である場合の所有者 | 所有者が受け取るリース料に軽自動車税が含まれていないもの | ア、ウ、エ |
その他村長が特に必要と認めた者 | 事業の用に専ら使用するもの | 村長が指示した書類 |
(注) 添付書類は、次のとおりとする。
ア 車検証
イ 委託契約書
ウ リース契約書
エ 定款、規約又は寄付行為を証する書類
オ 事業計画書
カ 通学又は通園する者の名簿
キ 運行経路図
ク その他減免の適否を判定するのに必要な書類
別表第2(第4条関係)
身体障害者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
別表第3(第4条関係)
戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
別表第4(第4条関係)
療育手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の程度(総合判定) |
重度の障害 | A |
別表第5(第4条関係)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の級別 |
精神障害 | 1級 |
別表第6(第4条関係)
減免措置区分 | 減免する税額 | 減免申請期眼 |
長期療養(継続して6ヶ月以上)を要する者で、前年中の総所得金額が100万円以下の者 | 当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全額 | 左欄の者に該当することとなった日以後最初に到来する納期限と減免事由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日 |
雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によって、基本手当の受給資格を有する者で、課税標準額が70万円以下の者であって、前年中における合計所得金額が200万円以下の者 | 当該基本手当の支給期間に到来する納期限に係る納付額の全額 | |
課税年度の1月1日以後に死亡した者のうち、前年中における合計所得金額が200万円以下の者 | 死亡後に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額とする)の全額 | |
その他村長が認める者 | 必要と認める額 | 指定する日 |