○一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成22年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般職の職員の給与の特例)
第2条 一般職の職員の給料月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。以下「一般職給与条例」という。)第5条から第8条までの規定にかかわらず、これらの規定により定める額から、当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 一般職給与条例第2条に規定する手当のうち、給料月額を算出の基礎とする時間外勤務手当を除く手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、前項の規定は適用しないものとする。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。