○団体出納事務取扱要領

平成22年4月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、村職員による団体出納事務の合理化及び適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 村の予算で措置された補助金等を支出する委員会、協議会及び実行委員会等で、村職員が印鑑、預金通帳及び現金等有価証券を管理している団体

(2) 出納責任者 課長、所長及び教育委員会事務局長

(3) 事務取扱者 団体の会計事務を担当している職員

(設置又は廃止の報告)

第3条 出納責任者は、第2条第1号に定める団体を設置したときは団体出納事務設置届(様式第1号)により、廃止したときは団体出納事務廃止届(様式第2号)により、速やかに村長に報告しなければならない。

(帳簿の整理)

第4条 事務取扱者は、その所管団体に係る収入及び支出に関する帳簿並びに伝票等(以下「関係書類」という。)を作成し、整理する。

(帳簿等の検査)

第5条 事務取扱者は、毎月1回その所管団体の出納事務に関する関係書類、預金通帳及び現金について、出納責任者の検査を受けなければならない。

2 出納責任者は前項の検査結果を、検査記録簿(様式第3号)により記録しておかなければならない。

(現金の保管)

第6条 団体に属する現金は、通常必要とされる最小限度を手持保管とし、その他は金融機関へ預金して管理しなければならない。

2 手持保管する現金は、出納責任者の定めた、もっとも安全かつ確実な方法により管理しなければならない。

(預金通帳及び印鑑の保管)

第7条 預金通帳は、もっとも安全な方法により事務取扱者が管理する。

2 預金通帳に使用する印鑑は、もっとも安全な方法により出納責任者が保管する。

(現金及び預金の目的外への運用の禁止)

第8条 現金及び預金は、団体の定めた予算、規約等又は団体長の指示によるほか、財産造成等の運用をしてはならない。

(団体の決算書の提出)

第9条 出納責任者は、毎年度、その所管する団体の決算書を村長及び会計管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要領は、平成22年5月6日から施行する。

様式 略

団体出納事務取扱要領

平成22年4月30日 訓令第7号

(平成22年5月6日施行)