○豊丘村予防接種事故災害補償規則

平成23年1月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、豊丘村(以下「村」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 村は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第5条に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に規定する障害であって、この規則の施行後に発見されたものに限る。以下同じ。)が発生した場合に、当該補償対象者に対し、第6条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツベルクリン反応検査を除き、村が自らの行政措置として行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 村が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する村が自ら行う予防接種とみなす。

3 村が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する村が自ら行う予防接種とはみなされない。

(村民への周知)

第4条 村長は、法定外予防接種の実施について、対象者へ個別で周知する。

(補償対象者)

第5条 この規則の規定に基づき村が補償を行う者は、第3条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 村は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し、補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第6条 村は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 43,400,000円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

(ア) 予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 43,400,000円

(イ) 予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 28,899,000円

(ウ) 予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 22,062,000円

2 村は、前項第2号の死亡補償金と障害補償金とを重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第7条 村は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れるものとする。

(準用規定)

第8条 この規則に定めない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会総合賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月1日規則第4号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年5月18日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

豊丘村予防接種事故災害補償規則

平成23年1月11日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)