○豊丘村集会施設建設事業等補助金交付要綱

平成23年3月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区及び自治会等の自治組織(以下「自治組織等」という。)が集会施設を建設等する事業に要する経費について補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、自治会組織等において維持管理する集会施設における次の各号に掲げる事業とする。

(1) 新築

(2) 増築及び改築

(3) 施設修理及び機械設備整備

(4) 備品整備

(5) 自治会の統廃合等に伴う不用施設の解体

2 前項第1号に規定する事業については、国県の補助金又は交付金、起債並びに助成金等の財源(以下「特定財源」という。)が確実に見込める場合に、村長は事業採択することとする。ただし、事業費が1千万円未満の場合にあって、特定財源が確実に見込めない場合にあっても事業採択することができるものとするが、事業採択にあっては予算の範囲内とする。

3 第1項第2号及び第3号に規定する事業については、村長は事業採択することができるものとするが、事業採択にあっては予算の範囲内とする。

4 第1項第4号に規定する事業については、特定財源が確実に見込めない場合(特定財源の補助申請を行ったものの、不採択とされた場合をいう。)に、村長は事業採択することができるものとするが、事業採択にあっては予算の範囲内とする。

5 第1項第5号に規定する事業については、中山間地域活性化交付金交付要綱(平成21年豊丘村訓令第2号)第2条に規定する交付対象地域に所在する集会施設に限り、村長は事業採択できるものとする。

(補助金の額)

第3条 前条第1項各号に掲げる事業の補助金の額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新築 延床面積が50m2を超える場合に限り、1m2あたり17万円を延床面積に乗じて得た額(以下「算定金額」という。)の50%を補助金の額とし、4千万円を限度とする。ただし、実際の建築工事費(用地費を除く建物本体の工事費、設計監理料及び外構工事費の合計額をいう。以下同じ。)が算定金額を下回るときは、建設費に50%を乗じた額を補助金の額とする。

(2) 増築及び改築 増築改築面積にかかわらず、建築工事費の50%を補助金の額とする。ただし、集会施設が村で指定した災害時指定避難所であるときは、事前に耐震診断を実施した集会施設に限り、耐震改修工事費に60%を乗じた額から耐震改修に係る特定財源を控除した額を村単耐震改修補助金として加算する。

(3) 施設修理及び機械設備整備 建物、外構、備品、設備等の修繕及び整備の合計額が10万円以上の場合、工事費合計額の50%を補助金の額とし、150万円を限度とする。ただし、村で指定した災害時指定避難所である集会施設等へ空調設備を整備する場合に限り、工事費の100%を、また、集会施設等が自然災害により被災し、当該被災箇所を修繕する場合に限り、工事費の80%を補助金の額とすることができる。

(4) 備品整備 会議用机、椅子、書庫、収納庫及びホワイトボード並びに印刷機、コピー機及びパソコン等のOA機器等、集会施設としての機能を果たすのに必要な備品の整備に係る費用の合計額が10万円以上になる場合、次に掲げる補助を行う。

 当該集会施設等が村で指定した災害指定避難所でないときは、備品整備に係る費用の50%を補助金の額とし、150万円を限度とする。

 当該集会施設等が村で指定した災害時指定避難所であるときは、備品整備に係る費用の100%を補助金の額とし、300万円を限度とする。ただし、印刷機、コピー機及びパソコン等のOA機器については、同号アの補助率及び限度額を適用する。

(5) 自治会の統廃合等に伴う不用施設の解体 解体工事費の50%を補助金の額とし、100万円を限度とする。

(6) 第1号から前号までの補助金の額については、当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、集会施設建設補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、村長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業の設計書・設計図(平面図(用途別室名及び面積記入のもの)、立面図)

(2) 建設位置を示した図面

(3) 補助事業に係る歳入・歳出予算明細

(4) その他参考となる資料

(交付決定の通知)

第5条 村長は、補助金の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更等の承認)

第6条 補助事業者は、補助事業について次の各号に定める変更等をする場合には、あらかじめ補助事業等計画変更届を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

(2) 補助事業の内容又は事業費の額を変更しようとするとき。

(着手届)

第7条 補助金の交付決定を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業に着手したときは、集会施設建設補助事業着手届(様式第2号)1部を村長に提出するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、集会施設建設補助事業完了実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 補助事業の工事写真(着手前及び完成後のもの)

(2) 補助事業の完成図面

(3) 請負契約書の写

(4) 請負代金の支払に係る領収書の写

(補助金の額の確定等)

第9条 村長は、補助金等交付規則第13条の規定により現地調査を行ったときは、検査調書を作成し、また、交付すべき補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付)

第10条 補助事業者は、前条の確定通知を受けたときは、集会施設建設事業補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

(平成28年1月18日要綱第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日要綱第37号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月1日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

(補助金の特例)

2 第3条第1項第1号中50%とあるのは自治組織等の世帯数が20戸未満のときは60%に、自治組織等のうち区にあっては世帯数が100戸未満のときは55%とする。

(平成30年8月1日訓令第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(村の実施事業となる場合の特例)

2 第2条第1項第1号から第4号に規定する事業について村が事業実施主体となる場合に限り、自治組織等は第3条第1号から第5号の規定に基づき算定した補助金の額を実際の工事費等から差し引いた額を村へ納付するものとする。

(令和元年5月10日訓令第7号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年1月16日要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊丘村集会施設建設事業等補助金交付要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年4月1日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

豊丘村集会施設建設事業等補助金交付要綱

平成23年3月1日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)