○村長の専決処分事項の指定について

平成23年12月20日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 地方自治法第96条第1項第13号の規定する法律上村の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、その額が1件50万円以下のものに関すること。

村長の専決処分事項の指定について

平成23年12月20日 条例第21号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年12月20日 条例第21号