○豊丘村宅幼老所整備事業補助金交付要綱
平成24年1月10日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等に対し住み慣れた地域において、安全で家庭的な雰囲気のもとできめ細やかなサービスを提供するため宅幼老所の整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設等)
第2条 補助金の交付を受けることができる宅幼老所に係る「対象施設」、「対象経費」及び「対象事業の選定基準」については、長野県が定める「地域福祉総合助成金交付要綱」及び「地域福祉総合助成金交付事業実施要綱」の基準を満たすものとする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、1件当たり7,500千円を限度とする。ただし、対象事業に供しない部分及び外溝工事費、設計管理費、用地造成取得費、家屋取得費、設備整備に要する経費、他の補助制度が適用される経費は、補助の対象経費に含めない。
(決定の取消し)
第4条 村長は、補助事業者が補助対象施設において、宅幼老所事業を10年以上継続しない場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(補助金の返還)
第5条 村長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。