○豊丘村後期高齢者医療人間ドック補助金交付要綱
平成24年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康管理と生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見のため、人間ドックの受診費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊丘村補助金規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、人間ドックの受診当日において豊丘村に住所を有する被保険者であって、既に納期限が到来した後期高齢者医療保険料を完納しているものとする。ただし、後期高齢者医療加入年度において、後期高齢者医療加入以前に加入していた保険者で特定健診を受診した者は除くものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、人間ドック受診料の2分の1を限度とし、毎年度予算で定める額とする。
2 前項の補助は毎年度1人につき1回の交付とする。
(交付申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、人間ドックを受診した日の属する年度の末日までに、豊丘村後期高齢者医療人間ドック補助金交付申請書(様式第1号)に人間ドック受診に係る医療機関発行の領収書及び健診結果を添えて村長に提出しなければならない。
(返還)
第5条 村長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月27日訓令第38号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。