○豊丘村債権管理条例

平成24年6月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、村の債権の管理について必要な事項を定めることにより、その適正な管理に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において用いる用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。

(2) 公課 村の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金(以下第5条において「村税」という。)を除く。)をいう。

(債権の管理)

第3条 村長(水道事業及び下水道事業の事務に係るものについては、水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長。第6条を除き、以下同じ。)は、村の債権について、これを的確に把握し、並びに法令及びこの条例の規定に基づき適正に徴収する等の管理を行わなければならない。

(債権の管理のための権限の委任)

第4条 村長は、公課について、国税又は地方税の滞納処分の例による処分を行うため、村の職員に対し、規則又は企業管理規程で定めるところにより、その権限を委任するものとする。

(債権の放棄)

第5条 村長は、村の債権のうち、村税及び公課のいずれにも該当しないものについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該村の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金についての権利を放棄することができる。

(1) 当該村の債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき。

(2) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法律の規定により、その責任を免れたとき。

(3) 次のいずれかに該当する場合であって、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受け、又はこれに準ずる状態にあるとき。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2ただし書に規定する村長が特別の事情があると認めた場合

 政令第171条の2各号の規定による措置又は政令第171条の4の規定による措置をとった場合で、なお完全に履行されなかった債権があるとき。

 政令第171条の5の規定による措置をとった場合で、当該措置をとった時から相当の期間を経過したとき。

(報告)

第6条 村長は、前条の規定により権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則又は企業管理規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊丘村債権管理条例

平成24年6月19日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成24年6月19日 条例第15号
平成28年12月20日 条例第33号
平成30年12月6日 条例第22号