○豊丘村子育て短期支援事業の実施に関する規則

平成24年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童の保護者が疾病その他の理由により、居宅において児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を一時的に児童福祉施設に入所させ、養育し、もって児童の福祉の増進を図るとともに、家庭における子育てを支援することを目的とし、子育て短期支援事業の実施に係る必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、村内に居住する18歳未満の児童で、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に規定する状態に該当すると村長が認める者とする。

(1) 短期入所生活援助事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。次号において「省令」という。)第1条の2に規定するもの)当該児童の保護者が次に掲げる理由により当該児童を養育することが一時的に困難であること。

 疾病にかかり、又は負傷していること。

 妊娠中又は出産後間がないこと。

 同居の親族を看護し、又は介護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 冠婚葬祭の行事を行い、又は参加すること。

 失踪していること。

 転勤し、又は出張することとなったこと。

 育児を原因として身体又は精神が疲労していること。

(2) 夜間養護等事業(省令第1条の3第1項に規定するもの)保護者の勤務の都合等の理由により、夜間に当該保護者が不在となるため、保護者が家庭において対象児童を養育することが困難になったこと。

2 前項の規定にかかわらず、この事業の対象となる児童が感染症を有し、他の入所者に感染させるおそれがある場合は、利用することができない。

(利用期間)

第3条 利用の期間は、7日を限度とする。ただし、村長が必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。

(実施施設)

第4条 児童を入所させる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されると村長が認める施設とする。

(利用の申請)

第5条 児童の保護者又は扶養義務者で、この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、豊丘村子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所の可否を決定し、その旨を豊丘村子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は、豊丘村子育て短期支援事業却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(緊急入所)

第6条 村長は、緊急を要すると認めた時は、前条の規定にかかわらず直ちに入所させることができる。この場合において、申請者は、児童が入所したのち、速やかに前条に規定する申請を行うものとする。

(費用の負担)

第7条 申請者は、別表に定める基準により利用に要した費用を負担しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

別表(第7条関係)

区分

午前6時から午後5時まで

午後10時から翌朝6時まで

短期入所生活援助事業

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯のうち、母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

0円

0円

2歳以上児

0円

0円

上記世帯を除く市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯のうち母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

150円

200円

2歳以上児

100円

150円

上記以外の世帯

2歳未満児

300円

400円

2歳以上児

200円

300円

夜間養護等事業

午後5時から午後10時まで

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯のうち、母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

0円

2歳以上児

0円

上記世帯を除く市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯のうち母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

150円

2歳以上児

100円

上記以外の世帯

2歳未満児

300円

2歳以上児

200円

食事加算 1食 200円

上記の金額は1時間あたりとする。

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豊丘村子育て短期支援事業の実施に関する規則

平成24年7月1日 規則第11号

(令和3年12月7日施行)