○自らつくる地域づくり事業交付金交付要綱
平成18年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域を構成する住民の知恵と力を結集し、地域の創意と工夫により個性ある地域づくりを協働の力で図り、地域の活性化を推進するための事業に支出した経費に対し、自らつくる地域づくり事業交付金(以下「地域づくり交付金」という。)を予算の範囲内で交付することについて補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 地域づくり交付金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 区、自治会及び隣組
(2) 村内の住民で構成する、5人以上の地域づくり団体等
(3) 18歳以上40歳未満の若者で構成する、5人以上の地域づくり団体等(豊丘村に住民登録がある者が7割以上を占める場合に限る。)
(交付対象事業)
第3条 地域づくり交付金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域の安心・安全な暮らしを確保する取り組み
(2) 若者定住への取り組み
(3) 美しい地域づくり(道路沿線の植栽や環境美化等)の取り組み
(4) 地域の資源を活用した産業の創出や、地域における雇用創出の取り組み
(5) 高齢者の生き甲斐づくりを兼ねた、地域づくりの取り組み
(6) 芸術文化の振興及び伝統芸能・伝統文化の継承の取り組み
(7) 災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資する取り組み
(8) 区においての地域の将来計画に掲載された事業
(9) 若者同士の交流の場を創出する事業
(10) 学術、スポーツの振興を図る事業
(11) 観光の振興を図る事業
(12) その他地域の活性化に資する取り組み
2 前項に掲げる事業で他の補助金等の交付対象となる事業にあっては、交付対象事業としない。ただし、地域づくりのための事業で、村長が特に必要と認める事業については、この限りでない。
(交付対象経費及び交付額)
第4条 地域づくり交付金の交付の対象となる経費は、特別な場合を除き人件費・飲食代は控除したものとし、2,500千円を超える場合は2,500千円を交付対象経費とする。交付額は対象経費の10分の10以内の額とし、交付限度額はソフト事業においては500千円とし、ハード事業においては2,000千円とする。
(事業の採択)
第6条 前条の規定により提出された事業計画書は、別に定める自らつくる地域づくり事業交付金選定委員会により事業内容、事業効果等を総合的に審査し、採択及び交付額の決定を行う。
(1) 事業実施に必要となる設計書、設計図又は構想を示した書類
(2) 事業に係る収支予算書(様式第3号)
(3) 地域づくり団体等の実施に係るものについては、団体の目的、構成員等を記した団体調書(様式第4号)
(交付決定)
第8条 村長は、交付申請書の提出があったときは、その内容について審査し、地域づくり交付金の額及び交付についての決定を行い、申請者に対して通知する。
(事業内容の変更)
第9条 申請者は、交付の決定を受けた事業についてその内容に変更が生じる場合は、変更承認申請書を提出するものとする。
2 村長は変更承認申請書の提出があったときはその内容について審査し、変更内容を適正と認めたときは変更承認書により通知するものとする。
(1) 事業の実施経過を示す写真
(2) 事業に係る収支精算書(様式第6号)
(3) 交付対象経費に対する支払証明書(領収書等)
(交付金の額の確定)
第11条 村長は、前条の規定による報告があったときは、内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付額確定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第12条 申請者は交付金の交付を受けようとするときは、交付請求書を村長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 村長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると特別に認めるときは、交付決定額の10分の8以内の額(千円未満の端数は切り捨てる。)を概算払により交付することができる。
2 申請者は、概算払を受けようとするときは、第8条の規定による交付決定がされた後、概算払請求書に理由を付して村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは概算払を行う。
(交付決定の取消し及び交付金の返還)
第14条 村長は、交付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し若しくは変更し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助事業を中止したとき
(2) 虚偽の申請により交付金の交付決定を受けたとき
(3) 交付金を使用しなかったとき
(4) この要綱又は交付決定時に付けた条件に違反したとき
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日訓令第5号)
1 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年8月11日訓令第9号)
1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第3号)
1 第3条第1項第7号の事業は、平成21年度に限る。
2 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第18号)
1 この要綱は、平成21年9月30日から施行する。
附則(平成22年2月8日訓令第1号)
1 この要綱は、平成22年2月8日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第2号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日訓令第19号)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日訓令第33号)
この要綱は、平成27年9月25日から施行する。
附則(平成28年10月1日訓令第40号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日訓令第44号)
この要綱は、平成30年9月19日から施行する。