○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年9月5日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 総合的かつ計画的な村行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年9月5日 条例第21号

(平成24年9月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成24年9月5日 条例第21号