○豊丘村議会傍聴規則
平成24年9月24日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(数の制限)
第2条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付し傍聴人の数を制限することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
(議場への入場禁止)
第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 兇器等を携帯する者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、静粛を旨として次の事項を守らなければならない。
(1) 騒ぎたてたり、会議の妨害になる挙動をしないこと。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3) 示威的行為その他議場の秩序を乱し、議事の妨害となるような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第6条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 この規則の施行により豊丘村議会傍聴人取締規則(昭和30年豊丘村議会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成31年3月25日議会規則第1号)
この規則は、平成31年3月25日から施行する。